空き家の売却に関わる税金は?譲渡所得の控除についても解説します

2023-04-26

相続した空き家や、老朽化の進んだ空き家を使うことがない方は、空き家の売却を検討することもあるでしょう。
一方で、空き家を売却すると税金がかかるのではないかと不安な点もありませんか。
そこで今回は、空き家を売却する時にかかる税金について詳しく解説します。


□空き家を売却する時にかかる税金は?


空き家を売却する時の税金には、譲渡収入金額・取得費・譲渡費用が関係してきます。
譲渡収入金額とは、空き家を含めた不動産を売却した代金のことです。
取得費とは、不動産の購入金額から減価償却費を控除した金額のことです。
譲渡費用とは、不動産を売却する時にかかった費用のことです。

譲渡所得の計算の仕方は、譲渡収入金額から所得費と譲渡費用を引いた方法になります。
譲渡所得が上回ることで利益が出るのですが、この利益に対して税金がかかります。

譲渡所得に対してかかる税金は、所得税と住民税を合わせた税率を掛けることでわかります。
掛ける税率は、その不動産を所有していた期間によって異なります。
5年以上の長期で保有していた場合は、所得税が15%、住民税が5%になります。
5年未満の短期で保有していた場合は、所得税が30%、住民税が9%になります。
空き家を売却する場合は、譲渡所得から最大3,000万円が控除できる制度があります。
すべての空き家がその制度を利用できるわけではないので、適用条件を必ず確認しましょう。

□空き家の譲渡所得が控除される条件とは?


先ほども述べたように、空き家を売却する時は、最大3,000万円まで利益から控除されることがあります。
その場合の控除所得は、譲渡収入金額から所得費と譲渡費用と特別控除を引いた計算で出せます。

空き家に関する適用条件は、以下の通りです。
・以前の相続者が1人暮らしであったこと
・空き家の耐震基準が満たされていること
・昭和56年5月31日以前に建築された一戸建てであること
・相続から売却までの期間空き家であったこと
・譲渡価格が1億円以下であること
・相続日から3年を経過する年の年末までの売却であること

これらの条件をすべて満たしていないと特別控除が受けられません。
さらに、売却する相手にも条件があり、内縁関係にある方に売却する場合は、特別控除が受けられないのです。



□まとめ


今回は、不動産を売却すると譲渡所得に対して税金がかかることについてご紹介しました。
ただし、空き家には特別控除の対象になる可能性があるので、お持ちの空き家の状態を確認しましょう。
不動産売却にかかる税金やお持ちの空き家についてご不明な点がありましたら、ぜひ当社までお問い合わせください。

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