2022-04-19
不動産を売却する際には、手続きなどにさまざまな費用が発生します。
そこでこの記事では、さいたま市周辺で不動産売却をお考えの方向けに、売却前に知っておきたい、費用の種類や特徴についてご紹介します。
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不動産を売却するときに支払う費用には、不動産仲介手数料や印紙税、登記費用などの種類があります。
仲介手数料や登記費用については後述しますが、買主が見つかり、「売買契約」を結ぶ際には、契約書に印紙税がかかります。
印紙税額は、売買価格によって変わるため、国税庁のホームページで事前に確認しましょう。
このほか、次のような種類の費用が発生する場合があります。
それぞれの費用は、内容によって差が出るため、目安として考えましょう。
解体費用は、建物が老朽化しており、更地にした方が高く売却できる際に発生する費用です。
また、測量は土地の「境界」と「面積」を明確にする作業で、登記簿の面積との相違による契約・引き渡し後のトラブルを防ぐためにも重要です。
この測量にも費用が発生し、金額は市や国の立会が必要かどうかで変動します。
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上記では、不動産売却にかかる費用の種類をご紹介しましたが、ここでは、仲介手数料と登記費用にスポットを当ててお伝えします。
仲介手数料は、売却が成立した際に「売却を依頼した不動産会社」へ支払うものです。
不動産売却のため、担当者が物件情報サイトや紙媒体で情報を拡散したり、購入検討者の不動産見学に立ち合ったりするのが通常ですが、仲介手数料には、これら通常の業務で発生する費用が含まれています。
この仲介手数料は成功報酬型なので、買主が見つかり、売買契約を結ぶまでは支払う必要がありません。
なお、仲介手数料の上限額は法律で決められており、以下の計算式で算出できます(売買価格が400万円を超える場合)。
仲介手数料=売買価格×3.3%+6万6000円
さらに、売却の際に、住宅ローンが残っている場合は、登記費用として「抵当権抹消登記」のための費用が発生します。
抵当権抹消のためには、登録免許税や司法書士に支払う報酬をあわせて、2~3万円程度を負担することが一般的です。
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今回は、さいたま市で不動産を売却したい方向けに、売却にかかる費用の種類やその特徴などについてご紹介しました。
私たち「正直不動産樹」は、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心に周辺エリアの不動産売却をおこなっております。
空き家となっている物件の活用や売却についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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