2022-04-19
夫婦共同でローンを組んで購入した住宅、兄弟で相続した土地や家など「共有名義」の不動産売却をどう進めたら良いか、迷っている方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、さいたま市周辺で共有名義の不動産を売却したい方に向け、その方法や注意点をご紹介します。
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共有名義の不動産とは、1つの不動産を夫婦や家族などの複数人で所有していることを言い、不動産を1人で所有している「単独名義」とは反対の意味を持ちます。
たとえば、夫婦共同の名義で住宅を購入・所有している状態や、相続などで兄弟が土地や住宅を共同で所有している場合が、共有名義の状態です。
共有名義の土地には、名義人ごとに所有権利の「持ち分」が設定されています。
そのため、単独で不動産を所有している場合とは違い、他の所有者の同意がなければ、不動産の売却をおこなうことができないのが特徴です。
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上記のような特徴を持つ共有名義の不動産ですが、売却の仕方としては、以下のような方法があります。
なお、二つ目と三つ目は、共有不動産が土地の場合のみ使用できる方法です。
不動産会社などを通じて、自分の持ち分だけを売却することが可能であり、また、分筆により、登記上の権利として1つとされている不動産を複数に分けることで、単独名義にして売却する方法もあります。
しかし、多くの場合、共有持ち分だけの需要は少なく、買主が見つかりにくいというデメリットも存在します。
さらに、五つ目の「リースバック」とは、不動産会社や投資家に自宅の所有権を売却し、ローンに代わる家賃を支払うことで、賃借人として住み慣れた家に住み続けることができる制度です。
共有名義の物件に居住中で、売却に後ろ向きな共有者がいる場合に検討できる方法です。
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共有名義の不動産を売却したいときには、必ず他の共有者の同意が必要なため、共有名義人を明確にすることが注意点として挙げられます。
後々「無断で売却されてしまった」などというトラブルを防ぐためにも、登記事項証明書を確認し、誰と話し合うべきかを明確にしましょう。
さらに、金銭面の揉め事を避けるためには、手続きなどにかかる費用負担の割合や、売却価格の最低額を話し合いで決めておくことも大切です。
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今回は、共有名義の不動産を売却する方法と注意点についてご紹介しました。
私たち「正直不動産樹」は、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心に周辺エリアの不動産売却をおこなっております。
空き家となっている物件の活用や売却についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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