2022-07-27
相続した不動産を売却すると所得税などの税金が発生する場合がありますが、税金の計算には取得費や譲渡費用が必要です。
しかし、相続した不動産の取得費が不明な方や譲渡費用についてわからないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、相続による不動産売却後に発生する税金について解説しています。
さいたま市浦和区・南区・中央区周辺で相続による不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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不動産売却をし、売却益が発生すると所得税などの税金を支払う必要があります。
それは相続した不動産でも同様です。
売却益の計算は売却価格から不動産の取得費や譲渡費用を差し引く必要がありますが、相続した不動産の場合、取得費が不明なケースが多いです。
相続により取得費が不明な場合は、概算取得費で計算できます。
概算取得費は、売却価格の5%を取得費としてみなして譲渡所得の計算をする方法です。
とはいえ、5%よりも高い金額で不動産を取得していることがほとんどであり、概算取得費を利用すると本来支払うべき税金より高い税金を支払うことになります。
相続した不動産の取得費が不明な場合、簡単に概算取得費を使おうとせず、取得費を証明できる書類を探してから不動産売却をおこないましょう。
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先述したとおり、売却益の計算には譲渡費用を算出する必要があります。
譲渡費用とは、不動産売却にかかった経費です。
不動産会社への仲介手数料や売主が負担した印紙税、土地を売るための建物の解体費用やその建物の損失額などが譲渡費用として認められています。
譲渡費用として計上するなら証明となる領収書などが必要ですので、必ず保管しておきましょう。
また譲渡費用は不動産売却をする際に直接要した経費であり、所有期間中の維持管理費や売主の引っ越し費用などは譲渡費用として認められません。
ただし、土地を売るためにおこなった造成費用については、譲渡費用ではなく取得費として計上できるので、注意しましょう。
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不動産売却の税金の節税には、計上できる項目を取得費に加算することが効果的です。
相続した不動産なら購入した際の仲介手数料や購入時の印紙税、登録免許税などが取得費に加算できますので、親が生前のうちに証明できる書類があるか確認して不動産売却をしましょう。
また相続の場合は相続税を取得費に加算できるので譲渡所得を抑えることができます。
さらに被相続人の所有期間を引き継げるので、親の所有期間が5年を超えていれば、長期譲渡所得の税率を適用できます。
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相続で不動産売却するなら取得費や譲渡所得について注意しましょう。
とくに相続なら取得費や不明であったり、取得費に加算できる項目が増えたりするので不動産会社と相談して不動産売却しましょう。
私たち「正直不動産樹」は、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心に周辺エリアの不動産売却をおこなっております。
空き家となっている物件の活用や売却についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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