2022-07-21
親が高齢になると、誰しも認知症への不安が増してくるものです。
もし認知症になったら、不動産売却によって介護費用を準備しようと考えている方もいらっしゃることでしょう。
そこで、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心とした周辺エリアの方に向けて、親が認知症になったときの不動産売却についてご紹介します。
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親が認知症になったら、親が所有している不動産の売却はできません。
なぜなら、自分のおこなった法的行為によってどのようなことが起こるかを判断・認知できない場合、つまり意思能力がない場合には原則として不動産売却はおこなえないためです。
認知症になると記憶障害や失語、失行などのさまざまな症状が生じます。
そのため、症状によっては意思能力がないとみなされる可能性があるのです。
さらに、認知症で意思能力が低下している状態では、委任状による不動産売却も不可能です。
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親が認知症になったとき、以下のようなトラブルが起きることがあります。
親族に無断で親の不動産を売却し、相続の際にトラブルに発展するケースがあります。
認知症の親の不動産は勝手に売らないように、またされないように注意を払う必要があります。
また認知能力がない方による契約は無効と判断されるので、親のお金による物件購入はおこなわないほうが良いでしょう。
介護費用に充てるために親の不動産を売却するとき、親族が認めないケースがあります。
トラブルを回避するためには、遺産相続の対象になる親族の許可を得ることが大切です。
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親が認知症になった場合でも、「成年後見制度」を使うと不動産売却が可能になります。
成年後見制度とは、認知症や精神障害などによって判断能力が十分でない方の代わりに、成年後見人が契約を結んだり財産の管理をおこなうなどの援助をする制度です。
成年後見制度には、主に以下の2種類があります。
認知症になってから使うのは法定後見制度、なる前に使うのが任意後見制度です。
任意後見制度とは、判断能力が十分なうちにあらかじめ支援者を選んでおく制度です。
法定後見制度では成年後見人を選ぶのは家庭裁判所ですが、任意後見制度では本人が選びます。
法定後見人になれるのは、親族・弁護士・司法書士・社会福祉士などであり、後見人であっても本人の利益にならないと売却できないという条件があります。
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親が認知症になったら、不動産売却はおこなうのは不可能です。
しかし、成年後見制度を使用し成年後見人を選任すると不動産売却がおこなえるようになります。
また、親が認知症になると不動産トラブルも起こりがちなので注意しましょう。
私たち「正直不動産樹」は、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心に周辺エリアの不動産売却をおこなっております。
空き家となっている物件の活用や売却についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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