2022-07-26
親から実家などを相続する場合、賃貸などで活用しないのであれば、所有しているだけでコストがかかってしまいます。
コストがかかるだけでなく、空き家を所有することはリスクが高く、相続放棄を考える方も多いでしょう。
今回は空き家を相続放棄するケースと、相続放棄以外で手放す方法についてご紹介します。
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相続放棄とは、亡くなった方の相続人でありながら、財産を一切相続しないことで、相続開始から3か月以内に申告します。
遺産相続ではプラスの財産だけでなく、借金や不要な不動産などのマイナスの財産も相続しなければなりません。
プラスの財産とマイナスの財産を比較して、明らかにマイナスになるようであれば、相続放棄をしたほうが良いでしょう。
相続放棄の注意点は、他の財産もすべて放棄しなければならないところです。
空き家のみ相続放棄することはできませんので、思い出の品など相続したいものがある場合は検討が必要です。
また、相続放棄は一度承認されると、撤回はできません。
もし、のちのち相続したい財産が発覚したとしても、その権利はありません。
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所有しているだけでコストがかかる空き家を相続放棄しても、すべての責任から解放されるわけではありません。
相続放棄をしても、他に不動産を相続する相続人がいないのであれば、管理責任が残ってしまいます。
固定資産税や相続税などの支払いは免除されますが、清掃や修繕などの管理にかかるコストはかかります。
管理が難しいようであれば、相続財産管理人を選任しなければなりません。
相続財産管理人は相続人の申し立てによって、家庭裁判所が選任します。
報酬は相続放棄した元相続人が支払い、費用相場は20万円から100万円と高額です。
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空き家を手放したいとき、相続放棄をすると他の財産まで放棄することになり、他に相続人がいないと管理責任も残ってしまいます。
さらに、相続財産管理人の選任にも高額なコストがかかるため、ベストな選択肢とは限りません。
空き家を手放す方法としては、相続放棄をする前に売却を検討してみましょう。
一般の市場での売却が難しい場合でも、隣の土地の所有者と交渉してみるとスムーズに売却がまとまることもあります。
売却が難しいときは、不動産会社の買取も検討してみましょう。
その他、立地などの条件が合えば、自治体や法人などに寄附をするという方法もあります。
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空き家を相続しても持て余してしまうときは、手放すために相続放棄を選ぶこともできます。
相続放棄はデメリットや注意点も多いうえに、管理責任が残ってしまうので、相続放棄を決断する前に売却などの他の可能性についても検討してみましょう。
私たち「正直不動産樹」は、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心に周辺エリアの不動産売却をおこなっております。
空き家となっている物件の活用や売却についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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