固定資産税がかからない土地にも相続税は課税される!活用方法はある?

2022-07-17

相続相談

固定資産税がかからない土地にも相続税は課税される!活用方法はある?

この記事のハイライト
●課税評価額が30万円以下の土地など、固定資産税がかからない土地がある
●固定資産税がかからない土地でも、相続税の申告・納税が必要
●固定資産税がかからない土地は、不動産売却などの活用方法を試すのがおすすめ

不動産のなかには、固定資産税がかからない土地があることをご存じでしょうか。
しかし固定資産税のかからない土地でも、相続時には税金がかかります。
そこで固定資産税がかからない土地とはどのようなものなのか、活用方法とともに確認していきましょう。
さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市中央区を中心にさいたま市周辺で不動産をお持ちの方は、ぜひチェックしてみてください。

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相続したときに固定資産税がかからない土地とは?

相続したときに固定資産税がかからない土地とは?

固定資産税とは、毎年1月1日時点で土地・建物を所有している方に課せられる税金のことです。
しかし以下に該当するような、固定資産税がかからない土地も存在します。

国が所有している土地

公立学校、役所、公園などの用途で利用されている土地は、固定資産税がかかりません。
また都道府県や市区町村など、地方自治体が所有している場合も、固定資産税がかからない土地です。

土地の課税標準額が30万円未満の土地

固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合、税金がかかりません。
ただし同一の市町村区域内で複数の土地を所有している場合は、課税標準額の合計で判断します。
そのためそれぞれの土地の課税標準額は30万円未満でも、合計額が30万円以上のときは課税対象となるため注意してください。

地方税法で定められた土地

地方税法によって定められている公的性質が強い土地も、固定資産税がかからない土地です。
墓地、公共の保有林、国有林などが該当します。
また公共の道路に面しており不特定多数が通行に利用している場合も、固定資産税がかからない土地です。
そして私道の場合も同様で、公的性質の強い土地と判断されます。

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固定資産税がかからない土地にも相続税はかかる?

固定資産税がかからない土地にも相続税はかかる?

前項でご紹介した固定資産税がかからない土地にも、相続発生時には以下の2種類の税金ががかかります。

相続税

相続税とは、相続時に取得した財産へ課せられる税金のことです。
相続税を計算するときの流れは、以下のとおりです。

  • 相続財産の総額を計算する
  • 基礎控除額を差し引く
  • 相続税額を計算する
  • 相続税額から控除を差し引く

基礎控除後の遺産総額ごとの、税率および控除額はそれぞれ以下のとおりです。

  • 1,000万円以下:税率10%、控除額なし
  • 3,000万円以下:税率15%、控除額50万円
  • 5,000万円以下:税率20%、控除額200万円
  • 1億円以下:税率30%、控除額700万円
  • 2億円以下:税率40%、控除額1,700万円
  • 3億円以下:税率45%、控除額2,700万円
  • 6億円以下:税率50%、控除額4,200万円
  • 6億円超:税率55%、控除額7,200万円

基礎控除の時点、もしくは最後に差し引く控除額でゼロになる場合は、相続税は非課税です。

登録免許税

登録免許税とは、相続登記の手続き時に納める税金のことです。
登録免許税は、以下の計算式で算出できます。
固定資産税評価額×0.4%
なお2022年時点において、相続登記は義務ではありません。
しかし2024年4月1日以降は、相続登記は義務となります。
名義変更せずに放置すると、さらなる相続が発生したとき、権利関係が複雑になるリスクがあります。
そのため義務化前であっても、早めに相続登記を済ませるのがおすすめです。

相続税の申告が必要なケース

相続財産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告が必要です。
相続税の基礎控除額は、以下の式で算出できます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
なお法定相続人の人数に含められる養子の人数は、実子がいる場合で1人、いない場合で2人までです。

控除や特例を利用できる場合がある

相続税には、基礎控除以外にもさまざまな控除や特例の制度があります。
おもな制度には、以下のものがあります。

  • 贈与税額控除:相続より3年以内の生前贈与で支払った贈与税額を控除
  • 配偶者控除:1億6,000万円もしくは法定相続分のどちらか大きい金額を控除
  • 未成年控除:満20歳になるまでの年数×10万円を控除
  • 障害者控除:満85歳になるまでの年数×10万円(一般障害者)、もしくは満85歳になるまでの年数×20万円(特別障害者)を控除
  • 小規模宅地等の特例:330平方メートルまでの宅地の評価額を80%減額

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固定資産税がかからない土地の活用方法とは?

固定資産税がかからない土地の活用方法とは?

固定資産税がかからない土地でも、維持管理などの手間やコストはかかります。
そのままの状態で放置するのではなく、何らかの方法で活用するのがおすすめです。
そこでどのような活用方法があるのか、ポイントとともに確認していきましょう。

不動産売却する

自身で利用する予定がないのなら、不動産売却するのがおすすめです。
現在は固定資産税がかからない土地でも、将来的には評価額が見直され、課税対象となる可能性があります。
しかし早めに売却すれば、固定資産税の課税対象となる心配はありません。
また相続で取得した土地の場合、現金化したほうが遺産分割をしやすくなるメリットもあります。
不動産売却の注意点
不動産売却によって得た譲渡所得には、所得税や住民税が課せられます。
譲渡所得がプラスになったときは、確定申告が必要になる場合があるので注意してください。
なお相続税と同様、譲渡所得についても特別控除を利用できる場合があります。
特別控除を利用する際も、確定申告が必要です。

太陽光発電システムを設置する

使用目的のない広い土地を相続した場合は、太陽光発電システムを設置してみてはいかがでしょうか。
周囲に日光を遮るものがなければ、効率的な発電が可能です。
そして集客の必要もないため、過疎地域や交通アクセスが不便な土地でもおこないやすい活用方法です。
太陽光発電システムの注意点
太陽光発電システムを設置する際は、規模にもよりますがまとまった費用がかかります。
またパネルの清掃や、設置している土地の除草などのメンテナンス費用も必要です。

相続放棄する

相続前の土地であれば、相続放棄する方法もあります。
居住用としての利用や投資などの活用方法が見込めない場合は、相続放棄により手放すと良いでしょう。
相続放棄すれば、固定資産税などの税金もかかりません。
そのため、税金の負担を抑えたい方におすすめの方法です。
ただし相続放棄した場合も、不動産に対する管理責任は残ります。
相続放棄の注意点
相続放棄は、プラスの財産よりも借金などのマイナスの財産のほうが多い場合に有効な方法です。
しかし現金や利用したい不動産など、ほかにも遺産があるときには注意が必要です。
相続放棄する場合、ほかの遺産も含めてすべて放棄しなければなりません。
そのため相続したい財産が含まれているときは、いらない土地もいったん相続するのがおすすめです。
そして相続後に不動産売却するなど、ほかの処分方法を検討すると良いでしょう。


正直不動産(株式会社樹)では、さいたま市を中心に地域密着で不動産の売却や買取、特に空き家関連のサポートを行っております。経験豊富な専属の専門スタッフが、お客様の物件の置かれている状況に合わせて最適解をご提案しております。空き家をお持ちの方はもちろん、不動産のことでお困りの際は、お電話・お問い合わせフォーム無料査定依頼ページよりご相談ください。


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まとめ

固定資産税がかからない土地とはどのようなものなのかご紹介しました。
固定資産税がかからない土地でも、相続時には税金が発生します。
また将来的に固定資産税の課税対象となることもあるため、利用予定がない場合は早めに不動産売却するのがおすすめです。
私たち「正直不動産樹」では、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市中央区を中心にさいたま市周辺で査定依頼を承っております。
固定資産税がかからない土地の売却についても、ぜひご相談ください。

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