2022-06-14
相続した不動産の売却を検討している方のなかには、売却によってかかる税金をできるだけ節税したいとお考えの方もいるのではないでしょうか。
とくに空き家など今後利用しない不動産を売却して処分するときには、売却費用を抑えたいですよね。
ここではさいたま市周辺で不動産売却を検討している方に向けて、相続した空き家を売却したときに受けられる特例や気になる要件についてご紹介します。
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不動産を売却し譲渡所得(売却利益)が発生した場合には、譲渡所得に対して住民税や所得税などの譲渡所得税が課税されます。
譲渡所得は売却価格から取得費用や売却費用を差し引いて残った額のことで、ゼロもしくはマイナスの場合は課税されない仕組みになっており、これは相続した空き家の売却も同じ仕組みです。
空き家特例とは「空家の3,000万円特別控除」とも呼ばれ、相続した空き家を売却した場合に受けられる税金の控除のことです。
必要な要件を満たすことで、譲渡所得から相続人一人当たり3,000万円を控除することができます。
たとえば5,000万円の売却価格から取得費用(不動産の購入費など)と売却費用の合計3,500万円を差し引いて1,500万円の譲渡所得が発生した場合、1,500万円に税率をかけた譲渡所得税額を納税しなければいけません。
しかし空き家特例を受けることができれば、1,500万円から3,000万円が控除されるため譲渡所得はマイナスとなります。
譲渡所得が発生しなければ譲渡所得税を課税されずにすむため大きな節税ができるでしょう。
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大きな節税効果を得られる空き家特例ですが、特例を受けるには必要な要件を満たす必要があります。
主な要件は以下のようなものです。
建物に関する要件では、相続開始まで被相続人(故人)が居住用としていた家屋であることや昭和56年5月31日以前に建てたものなどの要件があります。
また被相続人が相続直前に老人ホーム等に入居していた場合でも、要介護認定等を受けており、入所後に貸し出しなどをおこなっていないなどの要件を満たしていれば特例を受けることが可能です。
ほかにも相続後3年以内に売却することや、特例の適用期限が令和5年までといった適用期限に関する要件のほか、売却価格などの不動産譲渡時の要件も満たす必要があります。
空き家特例の要件は家屋に関することから、譲渡時の要件まで多岐に渡るため事前に国税庁のホームページで詳細を確認しましょう。
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相続した空き家を売却したときに受けられる「空き家特例」は、要件を満たすことで大きな節税効果が期待できます。
空き家を放置した際のリスクや固定資産税などのコストを考えると、空き家特例の控除を受けて売却してしまうのも選択肢の一つといえるのではないでしょうか。
相続した空き家でお悩みの方は、信頼できる専門家に相談するのがおすすめです。
私たち「正直不動産樹」は、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心に周辺エリアの不動産売却をおこなっております。
空き家となっている物件の活用や売却についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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