相続で不動産を共有することとは?どんなトラブルに気を付けるべき?

2022-06-14

空家相談

相続で不動産を共有することとは?どんなトラブルに気を付けるべき?

この記事のハイライト
●共有名義とは、1つの不動産を複数人で所有している状態のこと
●不動産の共有持分は、持分割合に応じて管理行為などできる行為が異なる
●相続した不動産を放置すると、メガ共有になるなどのトラブルに発展する恐れがある

相続人が複数いても、不動産を相続することが可能です。
ただし1つの不動産の所有権が複数人いるときは、さまざまな注意点があります。
そこでトラブルを防ぐために知っておきたい、不動産を共有するときのポイントをご紹介します。
さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市中央区を中心にさいたま市周辺で不動産を相続している方は、ぜひチェックしてみてください。

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相続で不動産を共有するとはどのような状態?

相続で不動産を共有するとはどのような状態?

不動産の共有とは、1つの不動産に対して複数の所有者がいる状態を意味します。
夫婦がペアローンを組んで取得したマイホームや、複数人で相続した不動産などが、共有名義の状態になるでしょう。
そして所有権の割合は、共有持分で示されます。
たとえば相続により3人で1つの不動産を等しく分割すると、それぞれの持分割合は3分の1です。

持分割合の決め方

不動産を相続するには、おもに以下の方法があります。

  • 遺言書(公正証書遺言)に従って分割する
  • 遺産分割協議により分割する

実際の相続では、不動産以外にも現金などの財産が含まれていることがあります。
そこで遺言書がある場合、遺言書に従ってすべての相続財産の分割方法を決めなければなりません。
遺言書がないときや、遺言書で指定された以外の方法で分割するときは、遺産分割協議を実施します。
協議で決まった事柄は、以下の内容を記した遺産分割協議書を作成しましょう。

  • 被相続人の氏名、本籍、住所、死亡日
  • 相続財産の内容
  • それぞれの相続財産の承継人
  • 相続人全員の署名・捺印
  • 協議の成立日

不動産を共有する際は、それぞれの持分割合も記載してください。
また不動産売却し現金化してから換価分割するときも、その旨を記載しておきましょう。
そして売却金も、持分割合に応じて分配されます。

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不動産を共有持分で相続するときのポイント

不動産を共有持分で相続するときのポイント

共有持分を有していれば、割合に関係なく不動産全体を使用できます。
たとえば持分割合は2分の1だとしても、土地・建物全体の使用が可能です。
相続した実家に住むのは1人だけだが、ほかの相続人にも共有持分があるといったケースが考えられるでしょう。
このほか共有持分を有する方は、以下の行為をおこなうことができます。

単独でできること(保存行為、自身の共有持分のみの売却)

保存行為とは、現状維持を目的としたリフォームや修繕などが該当します。
具体的には壊れた給湯器の交換、雨漏りの修理などが挙げられるでしょう。
そして、自身の持分のみを売却することも単独で可能です。
たとえば他の共有者に自身の持分を買い取ってもらい、単独名義の不動産にしたいときにおこないます。
第三者に売却することも可能ですが、持分の一部だけを購入するケースは稀です。
また、他の共有者とのトラブルに発展するケースがあるため、もし第三者に売却するのであれば事前に知らせておきましょう。

共有者の過半数の同意が必要(管理行為)

管理行為とは、短期間の賃貸借契約や、リフォーム・リノベーションなどの大掛かりな工事などが該当します。
短期間の賃貸借契約は、土地は5年以内、建物は3年以内が短期契約として扱われます。
また現状維持を目的とした修繕ではなく、資産価値を高めるようなリフォーム・リノベーションも管理行為です。
たとえば築古の物件をリノベーションし、新築に近い状態にするケースが考えられます。
しかし現状維持のためのリフォームのつもりでも、管理行為と判断されるケースがあります。
そこでトラブルを防ぐためにも、工事の規模に関係なくほかの共有者に知らせておくと良いでしょう。
なお過半数の基準は人数ではなく、持分割合で決まるため注意してください。
もし単独で2分の1以上の持分割合を有していれば、1人の同意をもって管理行為が可能です。

共有者全員の同意が必要(処分行為)

不動産売却や建物の解体などの処分行為は、共有者全員の同意が必要です。
また長期の賃貸借契約も、処分行為に該当します。
長期の賃貸借契約は、借地借家法により借主の権利が手厚く保護されています。
貸主側の制限が強くなっているため、共有者全員の同意が必要です。

売却時のポイント

共有名義の不動産売却は、共有者全員の同意が必要です。
そのため売却に反対する方が1人でもいれば、不動産売却はできません。
このようなケースでも、ひとまず不動産会社の価格査定を依頼するのがおすすめです。
売却金額によっては、前向きに売却を検討してもらえることもあるでしょう。
また不動産そのものを活用する予定がなければ、なるべく早く処分したほうが高値で売れる可能性が広がります。
相続で取得した場合も、現金化すれば遺産分割を公平に進めやすいでしょう。

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相続した不動産の共有で起こるトラブルとは?

相続した不動産の共有で起こるトラブルとは?

共有状態の不動産は、さまざまなトラブルに発展するリスクがあります。
そこでどのようなトラブルが考えられるのか、相続時の注意点とともに確認していきましょう。

メガ共有の状態になるリスク

不動産の名義を変更する相続登記は、手続きの義務や期限はありません(ただし2024年4月1日からは3年以内に相続登記の申請が義務化)。
しかし相続登記しないまま相続人が死去して2次相続・3次相続が発生すると、不動産の共有者は増加します。
そして何代にもわたり相続が生じると、100人単位のメガ共有の状態になる可能性があるでしょう。
すると実質的に使用・管理しているのが1人だとしても、不動産売却にあたっては共有者全員から同意を得なければなりません。
しかし共有者の人数が増えるほど、全員の同意を取り付けるのが難しく、所在が不明な共有者も出てくる可能性があります。
短期間の賃貸借契約や、必要なリフォーム工事にも影響するリスクがあるので、相続登記はなるべく早くおこなう必要があります。
そして実質的に使用する者が限られているなら、共有者間で持分を売買し、単独名義の不動産にしておくのがおすすめです。

固定資産税や修繕費用の負担が問題になる

不動産を所有していると、固定資産税や修繕費用が発生します。
更地であっても、雑草の伐採などのコストがかかるでしょう。
しかし誰も使用していない不動産の場合、これらの費用負担についてトラブルに発展することがあります。
そのため共有名義の不動産は、費用負担の方法や分担割合を明確にしておく必要があります。
もし活用する予定がないなら、管理の手間を省くためにも、なるべく早く売却処分するのがおすすめです。

共有物分割請求訴訟のリスクがある

不動産の共有者は、共有物の分割を請求する権利を有しています。
共有者の合意があれば自由な方法で分割できますが、分割方法をめぐり訴訟に発展するトラブルが考えられます。
不動産の場合、現物での分割が困難なケースは珍しくありません。
また分割できたとしても、土地面積が狭くなり価値が大きく下落するといったことも考えられます。
あるいは分割相当の代償金を支払う方法も考えられますが、金額によっては支払いが難しいかもしれません。
その場合は不動産売却し、売却金を分割するといった方法を取ることになります。
すると居住用不動産として活用している方がいても売却せざるを得なくなるため、注意が必要です。

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まとめ

相続により不動産を共有することになったら、全員と連絡が取れるうちに管理や将来の処分方法を決めておくのがポイントです。
トラブルを避けるためにも、利用する予定のない不動産はなるべく早く売却するのがおすすめです。
私たち「正直不動産樹」では、さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市中央区を中心にさいたま市周辺で、不動産売却に関するご相談を承っております。
共有名義の不動産の売却はもちろんのこと、これから相続を予定している方もお気軽にお問い合わせください。

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