相続した空き家を売却するとき税金がかからないって本当?空き家特例についてご紹介

空き家相続後の手続きや選択肢は多岐にわたります。
その中でも特に、空き家を売却する方にとっては、税金の問題が気になることでしょう。
そこで当記事では、空き家を売却する際の税金に関する特例と、その適用における注意点について解説します。



□相続した空き家を売却するとき税金がかからないって本当?



相続した空き家の売却するときに、場合によっては税金の支払いが免除されます。
なぜなら、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例というものがあるからです。

*空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例とは?

相続で空き家を引き継いだ場合、その売却による利益(譲渡所得)のうち最大3,000万円分の税金を控除できる特例があります。
この特例を適用すると、売却価格が3,000万円以下であれば税金は0円になります。

*譲渡所得とは?

この特例を利用するためには譲渡所得の計算が必須です。
それではこの譲渡所得は、どのように計算すれば良いのでしょうか。
譲渡所得は、売却価格から購入時の費用と売却時の諸経費(仲介手数料など)を引いた金額です。
この譲渡所得が特例の対象となります。

*特例のメリット

この特例を活用することで、売却による税金負担を大幅に軽減できます。
特に、相続したけれど住むことのない空き家を売却する際には大いに役立つでしょう。

□空き家特例の適用を受けるときの注意点をご紹介



ここまで、空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の概要をご紹介しました。
そこでここからは、空き家特例の適用を受けるときの注意点を3つご紹介します。

1.特例を受けるために確定申告は必須

この特例を受けるためには、確定申告が必要です。
計算上納税額が0円でも書類を添えて申告しなければ、特例は適用されないので注意しましょう。

2.贈与での取得は対象外

特例の対象は、相続または遺贈で取得した空き家のみです。
贈与等で取得した場合には、特例は適用されません。

3.店舗や倉庫は対象外

特例が適用されるのは、居住用の空き家だけです。
つまり店舗や倉庫など、居住用以外の物件は対象外です。



□まとめ



空き家を相続した方が売却する際の税金には特例があり、この特例を使えば最大3,000万円の控除が可能です。
しかし、この特例を受けるためには確定申告が必須であり、贈与で取得した物件や店舗、倉庫は対象外であるので注意しましょう。
特例の適用を検討する際は、これらの点をしっかりと把握しておくことが重要です。

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