相続時精算課税制度とはどんな制度?制度の概要や改正内容について解説

2024-03-04

相続相談

相続時精算課税制度は、遺産相続や贈与に関わる税金を理解し、計画的に対処するために重要な知識です。
2024年の改正では、これまで以上に利用しやすくなる予定です。
今回は、その基本概念と改正ポイントに焦点を当てて解説します。

□相続時精算課税制度の基本とその対象者



相続時精算課税制度は、相続や贈与の際に発生する税負担を軽減するための制度です。
これは、特定の条件を満たす贈与に限り、贈与税の非課税措置を受けられることを意味します。
具体的には、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の直系卑属である子や孫への贈与が対象です。
この制度を利用することで、最大2,500万円までの贈与については贈与税がかかりません。

しかし、この非課税措置を適用するためには、贈与者と受贈者が一定の要件を満たす必要があります。
これには年齢の要件が含まれており、贈与者は贈与をした年の1月1日時点で60歳を超えている父母または祖父母である必要があり、受贈者は贈与を受けた年の1月1日時点で18歳または20歳を超えている、贈与者の直系卑属(子ども・孫)の推定相続人、または孫である必要があります。

なお、贈与財産の種類や用途に関する制限はありません。
したがって、この制度は、家族間での資産移転を計画する上で非常に有効なツールとなります。

この制度の大きなメリットは、2,500万円までの贈与が非課税となる点ですが、この非課税枠を超えた贈与については通常通り贈与税が課税されます。
また、贈与者が亡くなった際には、その贈与財産が相続財産に加算され、相続税の計算に影響を与える可能性があります。
この点を考慮すると、相続時精算課税制度は、単に税負担を軽減するだけでなく、資産計画の面で戦略的に利用することが推奨されます。



□2024年改正の要点と新たなメリット


2024年の相続時精算課税制度の改正は、制度の利用しやすさと税負担の軽減を一層進めるための重要なステップです。
特に注目すべき変更点は、年間110万円までの基礎控除の導入です。
この新措置により、年間110万円以下の贈与は贈与税が全くかからず、かつ、その金額を2,500万円の特別控除額に含める必要がなくなりました。
これは、小規模ながら定期的な資産移転を行いたい場合に非常に有利な改正といえます。

この改正のもう1つの大きな利点は、贈与税の申告が不要になることです。
従来は、贈与税の申告義務があり、手続きの煩雑さが贈与を行う際の障壁となっていましたが、改正によりこの手続きが簡略化されます。
また、年間110万円までの贈与に対しては、相続財産に加算する必要がなくなるため、相続税の計算をよりシンプルにできるようになりました。

この改正によって導入される新たなメリットとしては、暦年課税制度における生前贈与加算の対象外となる点が挙げられます。
これにより、年間110万円までの贈与は、相続税計算の際に生前贈与として加算されなくなります。
さらに、賃貸不動産などの収益性資産を贈与することで、収益の分だけ相続税を節税できる点も大きなメリットです。
これにより、資産の価値が時間とともに増加する可能性がある場合にも、早期に贈与することで税負担を軽減できるようになりました。



□まとめ



相続時精算課税制度は、相続や贈与における税負担を軽減する有効な手段です。
2024年の改正により、制度の利用がさらにしやすくなり、計画的な資産移転をサポートします。
改正のポイントを理解し、自身や家族の資産計画に活用することが推奨されます。

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