大切な孫に財産を残したい。
そんな願いを抱く方は少なくありません。
しかし、孫は法律上、基本的には相続人ではありません。
そのため、何も対策を講じなければ、孫に財産が渡ることはありません。
今回は、孫が相続に関わる様々なケースと、その際の注意点について、分かりやすく解説します。
スムーズな財産承継のため、ぜひ最後までお読みください。
*孫が相続できるケースとは
孫が相続できるのは、大きく分けて以下の2つのケースがあります。
・被相続人と孫が養子縁組をしている場合
養子縁組をすれば、法律上、孫は実子と同じ扱いとなり、相続人として財産を相続できます。
相続する財産の割合は、他の相続人(配偶者や子どもなど)との関係によって決まります。
例えば、配偶者と子が2人、養子になった孫が1人の場合、配偶者が1/2、残りの1/2を3人で均等に分割することになります。
・孫の親が亡くなっており、代襲相続が発生している場合
相続人の子供が亡くなっている場合、その子供の相続分は、孫へと引き継がれます。
これを代襲相続と言います。
この場合も、孫は相続人となり、相続財産を受け取ることができます。
相続割合は、亡くなった親が相続するはずだった割合を、その親の子供である孫で分割することになります。
*遺言書で孫を相続人に指定する方法
遺言書を作成することで、相続人ではない孫に財産を承継させることができます。
遺言書には、どの財産を、誰に、どのくらいの割合で相続させるかなどを具体的に記載する必要があります。
曖昧な表現はトラブルの原因となるため、明確に記載することが大切です。
遺言書を作成する際には、「遺留分」に注意が必要です。
遺留分とは、法定相続人に最低限保障されている相続分のことで、これを侵害する遺言は無効になる可能性があります。
例えば、「全財産を孫に相続させる」といった遺言は、他の相続人の遺留分を侵害する可能性が高いため、注意が必要です。
*生前贈与による財産承継と税金対策
生前贈与とは、生きている間に財産を贈与することです。
孫への生前贈与は、相続税対策にも有効な手段です。
贈与税には、年間110万円までの基礎控除があります。
この範囲内であれば、贈与税はかかりません。
また、教育資金や住宅取得資金、結婚・子育て資金といった目的別の贈与には、非課税枠が拡大される制度もあります。
ただし、これらの制度には条件や手続きがありますので、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
*相続時におけるトラブルの回避策
相続において、最も避けたいのは親族間のトラブルです。
孫への財産承継をスムーズに進めるためには、生前から相続について家族で話し合っておくことが重要です。
遺言書の作成や生前贈与など、具体的な方法についても事前に検討し、合意しておくことが大切です。
*相続税の2割加算について
相続税には、2割加算という制度があります。
これは、被相続人の配偶者や直系尊属・直系卑属以外の相続人が相続した場合に、相続税額が2割増しになる制度です。
孫は、通常、この2割加算の対象となります。
ただし、代襲相続の場合は、2割加算の対象外となります。
*他の相続人とのトラブルを避けるために
孫への財産承継は、他の相続人の遺留分を侵害しないように注意する必要があります。
遺言書を作成する際には、専門家に相談し、遺留分を考慮した内容にすることが大切です。
また、生前贈与を行う場合も、贈与額や時期などを検討し、他の相続人の感情を害さないように配慮する必要があります。
*専門家への相談を検討するタイミング
相続は複雑な手続きを伴うため、専門家への相談が有効です。
特に、遺言書の作成や生前贈与、相続税の申告などを行う際には、税理士や弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
孫への財産承継は、法律上、いくつかの方法があります。
養子縁組や代襲相続、遺言、生前贈与など、それぞれの方法にはメリット・デメリット、注意点があります。
相続税の2割加算や遺留分についても理解した上で、家族でよく話し合い、専門家のアドバイスを受けながら、最適な方法を選択することが重要です。
スムーズな財産承継のためには、早めの準備と、専門家への相談が不可欠です。
相続に関する不安や疑問は、一人で抱え込まず、専門家にご相談ください。
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