固定資産税は、土地や建物を所有する人が毎年支払う税金です。
しかし、実は固定資産税がかからない土地も存在します。
相続の際に、固定資産税がかからない土地を相続することになった場合、どのような手続きが必要なのか、相続税はどうなるのか、疑問を持つ方も多いでしょう。
今回は、固定資産税がかからない土地の相続に関する手続きや注意点について、分かりやすく解説します。
固定資産税がかからない土地の相続手続きと注意点
固定資産税がかからない土地とは何か
固定資産税がかからない土地には、いくつかのパターンがあります。
・課税標準額が30万円未満の場合:土地の課税標準額が30万円未満であれば、固定資産税はかかりません。
課税標準額は土地の評価額とほぼ同じですが、場合によっては評価額を下回ることもあります。
建物の場合は20万円未満です。
ただし、同一市町村内に複数の土地や建物を所有している場合、それらの合計額で判断されます。
・国などが所有している土地の場合:国や地方自治体が所有する土地(公共の道路、学校、公園など)は固定資産税がかかりません。
墓地など、公共性の高い土地も同様です。
・公道に隣接している場合:公道に隣接し、通行人が利用している土地は、公共の土地とみなされ、固定資産税がかからない場合があります。
相続手続きの流れと必要書類
固定資産税がかからない土地であっても、相続手続きは通常の土地と変わりません。
主な流れは以下の通りです。
・必要な情報の収集:故人が所有していた土地の情報(地番、地目、地積など)を把握します。
固定資産税の納税通知書には記載されていないため、名寄帳の取得が有効です。
・必要書類の収集:戸籍謄本、住民票、相続人全員の印鑑証明書など、相続手続きに必要な書類を準備します。
遺言書がある場合は、その内容も確認します。
・遺産分割協議:相続人全員で協議し、遺産の分割方法を決定します。
協議内容は遺産分割協議書にまとめます。
・申請手続き:相続登記申請に必要な書類を作成し、法務局に申請します。
・登記完了:登記が完了すると、相続人が正式に土地の所有者となります。
相続税申告と税金対策
固定資産税がかからない土地でも、相続税の課税対象となります。
相続税の申告は、相続した資産の合計額から基礎控除額を引いた金額に対して行います。
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×相続人の数」で計算されます。
相続税を軽減するための対策としては、生前贈与や相続税対策保険などを検討することもできます。
専門家への相談がおすすめです。
土地の相続放棄を検討する場合
土地の相続にメリットがない場合、相続放棄を検討することもできます。
相続放棄は、相続人としての権利と義務を放棄する制度です。
相続放棄を希望する場合は、相続を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。
相続放棄は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続しないことを意味します。
相続土地国庫帰属制度の活用
相続した土地の管理が困難な場合、相続土地国庫帰属制度を利用できます。
この制度は、不要な土地を国に寄付する制度です。
ただし、土地には一定の条件があり、10年分の土地管理費相当額を支払う必要があります。

固定資産税がかからない土地の相続に関するよくある質問
固定資産税がかからない土地の相続税は?
固定資産税がかからない土地であっても、相続税の課税対象となります。
土地の評価額に応じて相続税が発生します。
相続登記は必須?
はい、相続登記は必須です。
2024年4月から相続登記が義務化されました。
相続発生から3年以内に登記しないと、過料が科される可能性があります。
名義変更手続きは自分でできる?
できますが、手続きが複雑なため、司法書士などの専門家に依頼する方が確実です。
専門家への相談は必要?
相続手続きは複雑なため、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
特に、相続税の申告や遺産分割協議などでは、専門家のアドバイスが役立ちます。
まとめ
固定資産税がかからない土地であっても、相続手続きや相続税の申告は必要です。
相続手続きは複雑なため、必要に応じて専門家への相談を検討しましょう。
相続放棄や相続土地国庫帰属制度などの選択肢も考慮し、ご自身の状況に最適な方法を選択することが重要です。
相続税の申告漏れには十分注意し、期限までに必要な手続きを完了させましょう。
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