相続と固定資産税の負担軽減策とは?節税対策で賢く相続を

2025-07-07

相続相談



相続によって不動産を相続することになったら、気になるのは相続税だけではありません。
固定資産税の負担も、大きな課題となるでしょう。
この税金は、毎年支払う必要があるため、相続後の生活設計にも大きく影響します。
特に、遺産分割がスムーズに進まない場合や、納税義務者に関する知識が不足している場合、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

今回は、相続と固定資産税の関係性について、具体的な対策も含めてご紹介します。
相続における固定資産税の負担軽減策について、ぜひご確認ください。

相続と固定資産税



納税義務者の確認方法

固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている方です。
相続が発生した場合、相続開始日以前の納税義務者は被相続人となります。
相続開始日以降の納税義務者は、遺産分割協議の状況によって変化します。
遺産分割が完了していれば、新しい所有者が納税義務者となります。

しかし、完了していない場合は、相続人全員が共有者となり、連帯して納税義務を負うことになります。
この場合、相続人代表者を選出し、市町村に「相続人代表者指定届」を提出することで、納付書を代表者宛に送付してもらうことが可能です。

納税額の計算方法

固定資産税の納税額は、固定資産税評価額に税率(一般的に1.4%)を乗じて算出されます。
固定資産税評価額は、土地や建物の価格を基に算出され、3年に1度の評価替えが行われます。
評価額は、毎年送られてくる固定資産税納税通知書で確認できます。
通知書を紛失した場合は、市町村役場で固定資産課税台帳を閲覧することで確認できます。
なお、住宅用地には軽減措置が適用される場合もあります。

相続開始前後の違い

相続開始前、つまり被相続人が存命中は、被相続人が納税義務者です。
相続開始後、1月1日時点で遺産分割が完了していれば、新しい所有者が納税義務者となります。
しかし、遺産分割が完了していない場合は、相続人全員が連帯責任で納税義務を負います。
そのため、相続人代表者を選出し、手続きを進めることが重要です。
相続開始前と後で納税義務者が変わることを理解し、適切な対応を取ることが大切です。

遺産分割協議の影響

遺産分割協議が完了するまでは、相続財産は相続人全員の共有となります。
そのため、固定資産税の納税義務も相続人全員に及びます。
協議がまとまらないまま1月1日を迎えた場合、相続人全員で納税額を分担するか、相続人代表者を決めて納税する必要があります。
遺産分割協議は、固定資産税の納税義務者だけでなく、納税額の分担にも影響するため、迅速な協議が求められます。



固定資産税の節税対策



税額軽減のポイント

固定資産税の税額軽減には、いくつかのポイントがあります。
住宅用地の特例、小規模宅地の特例などが代表的なものです。
これらの特例は、一定の条件を満たすことで、課税標準額を減額し、税額を軽減することができます。
具体的にどのような条件が適用されるかは、各市町村の規定を確認する必要があります。

相続税との関係性

固定資産税と相続税は、どちらも不動産に関する税金ですが、課税対象や納税義務者が異なります。
相続税は相続財産の総額に対して課税される国税であるのに対し、固定資産税は不動産の所有者に対して課税される地方税です。
しかし、相続税の計算において、相続開始時点での未払い固定資産税は債務控除の対象となるため、相続税額の軽減に繋がる可能性があります。

有効な節税方法

固定資産税の節税対策としては、上記で述べた軽減措置の適用に加え、不動産の有効活用も考えられます。
例えば、賃貸経営を行うことで、家賃収入を得ながら、固定資産税の負担を軽減することが可能です。
ただし、賃貸経営にはリスクも伴うため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

専門家への相談

固定資産税の節税対策は、複雑な手続きや専門的な知識を必要とする場合があります。
そのため、税理士などの専門家に相談することで、最適な節税プランを策定することが可能です。
専門家は、個々の状況に合わせた節税対策を提案し、手続きをサポートしてくれます。




まとめ



相続における固定資産税は、納税義務者や納税額が相続の状況によって変化します。
遺産分割協議の進捗状況によって、納税義務者が被相続人、相続人、もしくは相続人全員となる場合があり、納税額も法定相続分や協議内容によって影響を受けます。
税額軽減のための様々な特例や節税方法が存在する一方、相続税との関係性も考慮する必要があります。
専門家の助言を得ながら、適切な手続きと対策を行うことで、相続における固定資産税の負担を軽減することが可能です。
不明な点があれば、税理士などの専門家への相談を検討しましょう。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

不動産の売却なら正直不動産【株式会社樹】にお任せ下さい!


それぞれのお客様、それぞれの物件の置かれている状況は様々です。
まずはご相談ください。ご相談は何度していただいても無料です。
経験豊富な専属の専門スタッフがお話を伺わせて頂きますのでぜひお声がけください。
さいたま市を中心に埼玉県全域の不動産売却・空き家売却をお考えならお気軽にご相談ください。

お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります!
相談無料・不動産査定無料
お電話の場合はこちら:048-789-7147
メールでご相談の場合はこちら:お問い合わせフォーム
不動産の査定依頼はこちら:不動産査定依頼フォーム


ブログ一覧ページへもどる

まずはご相談ください!

048-789-7147

営業時間
10:00~18:00
定休日
水曜日

関連記事

売却査定

お問い合わせ