相続した不動産が分けられない理由とは?解決策についても解説

2026-04-17

相続相談



遺産相続において、預貯金や現金とは異なり、不動産のような物理的に分割が難しい財産をどのように分けるかは、しばしば相続人たちの間で悩みの種となります。
特に、故人が所有していた土地や家屋が主な遺産である場合、「この大切な家をどう分けたら良いのだろう」といった声も聞かれます。
相続分割協議では、全ての相続人が納得できる形での財産分与が求められますが、不動産特有の性質が、その実現を難しくする要因となることがあります。

相続で不動産が分けられない理由



不動産は物理的に分割できない

土地や建物などの不動産は、その性質上、預貯金のように細かく切り分けて分配することができません。
例えば、広大な土地や評価額の高い一戸建てなどは、相続人の数で単純に割ることが物理的に不可能な場合がほとんどです。
そのままの形状では、一部の相続人だけが不利益を被ったり、逆に不当に利益を得たりする可能性が生じます。

相続人全員の合意が必要になる場合がある

遺言書がない相続では、遺産分割協議によって相続財産の分け方を決定します。
不動産のように価値の高い財産をどのように分けるかについては、相続人全員の意見が一致しないと、合意に至らないケースが多く見られます。
たとえ一部の相続人が特定の分割方法に賛成しても、一人でも反対者がいれば、その方法で進めることは難しくなります。



分けられない不動産を相続する解決策



不動産をそのまま引き継ぐ現物分割

現物分割とは、不動産などの財産を、その形を変えずにそのまま相続する方法です。
例えば、相続人の一人が不動産を相続し、他の相続人には別の財産を分配するといった形が考えられます。
手続きが比較的簡便であるというメリットがありますが、不動産の価値が相続人間で均等に分けられない場合、不公平感が生じる可能性があります。

売却して現金で分ける換価分割

換価分割は、不動産を売却して現金化し、その売却代金を相続人たちの間で法定相続分や遺産分割協議で定めた割合に応じて分ける方法です。
これにより、不動産という分割しにくい財産を現金という均等に分けやすい形で相続することが可能になります。
ただし、実家など、相続人にとって特別な思い入れがある不動産を売却することに抵抗を感じる人がいる場合や、売却にかかる手数料や税金によって手元に残る金額が想定より少なくなる可能性も考慮する必要があります。

相続人が代償金を支払う代償分割

代償分割とは、相続人のうちの一人が不動産を相続する代わりに、その不動産を取得しなかった他の相続人に対して、経済的な見返りとして代償金を支払う方法です。
例えば、長男が実家を相続し、その代わりに次男や長女へ代償金として現金を支払うといった形です。
この方法で不動産を相続する相続人は、他の相続人への支払いを賄えるだけの経済力があることが前提となります。
また、不動産の評価額について相続人全員が合意できるかどうかも重要なポイントです。



まとめ



相続財産として不動産がある場合、その物理的な特性から、預貯金のように容易に分割できないという問題が生じます。
相続人全員の合意形成が円滑に進まないこともあり、遺産分割協議が難航するケースも少なくありません。
このような状況に対しては、不動産をそのまま引き継ぐ「現物分割」、売却して代金を分ける「換価分割」、そして特定の相続人が不動産を取得し、他の相続人へ金銭で補填する「代償分割」といった解決策が考えられます。
いずれの方法を選択するにしても、各相続人の意向や財産状況を十分に考慮し、全員が納得できる形で遺産分割を進めることが、円満な相続を実現する鍵となります。

Q:相続で不動産が分けられないのはなぜですか?

A:不動産は土地や建物という「物理的な資産」であり、現金のように簡単に分割できないためです。
例えば、預貯金であれば金額を分けて相続人に配分できますが、1つの家や土地をそのまま人数分に分割することは難しい場合が多いです。
また、無理に土地を分筆(ぶんぴつ:土地を区切って分けること)すると価値が下がるケースもあります。
そのため、不動産相続では共有名義にしたり、売却して現金化するなど、相続人同士で分け方を話し合う必要があります。

Q:相続した不動産を分けるには相続人全員の合意が必要ですか?

A:はい、原則として相続した不動産をどのように分けるかは、相続人全員の合意が必要です。
遺言書がない場合、相続人全員で「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」を行い、誰が不動産を取得するのか、または売却して現金を分けるのかなどを決めます。
この協議内容は「遺産分割協議書」として書面にまとめるのが一般的です。
相続人の一人でも同意しない場合は話し合いがまとまらないため、その場合は家庭裁判所の調停や審判で解決することになります。

Q:分けにくい不動産を相続する場合はどのような方法がありますか?

A:分けにくい不動産を相続する場合には、いくつかの方法があります。
代表的なのは「共有名義にする」「代償分割」「換価分割」などです。
共有名義は複数の相続人で不動産を共同所有する方法ですが、将来的に売却や管理で意見が分かれる可能性があります。
そのため、一人が不動産を取得し、他の相続人に金銭を支払う方法や、不動産を売却して現金で分ける方法が選ばれることも多いです。
どの方法が適切かは相続人の状況によって異なるため、専門家に相談することが望ましいでしょう。

Q:代償分割とはどのような相続方法ですか?

A:代償分割とは、相続人の一人が不動産などの財産を取得し、その代わりに他の相続人へ金銭などを支払うことで公平に分ける方法です。
例えば、長男が実家の不動産を相続し、他の相続人に対してその価値に見合う金額を支払うことで遺産を調整します。
この方法は、不動産を売却せずに相続したい場合によく利用されます。
ただし、代償金を支払う資金が必要になるため、事前に資金計画を考えておくことが重要です。

Q:換価分割とはどのような相続方法ですか?

A:換価分割とは、相続した不動産を売却して現金に換え、その売却代金を相続人で分ける方法です。
不動産は物理的に分割しにくいため、売却して現金化することで公平に分配しやすくなります。
また、相続人の誰も不動産を利用する予定がない場合にもよく選ばれる方法です。
ただし、不動産の売却には時間がかかることがあり、仲介手数料や税金が発生する点には注意が必要です。
売却方法や税金については、不動産会社や税理士に相談すると安心です。

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