離婚時の不動産財産分与にかかる税金とは?譲渡所得税や不動産取得税の計算と節税

2026-09-02


離婚という人生の大きな転機において、夫婦で築き上げてきた不動産のような高額な財産をどのように分け合うか、そしてそれに伴う税金の問題は、多くの方が不安に感じるところでしょう。
特に、自宅という大切な資産が絡む場合、その手続きは複雑になりがちです。
ここでは、離婚時の不動産財産分与における税金について、原則や例外、具体的な計算方法、そして活用できる特例など、知っておくべきポイントを解説します。

離婚時の不動産財産分与で税金はかかるか


税金は原則かからないが例外がある


夫婦が離婚する際に、婚姻期間中に協力して築き上げた財産を分け合う「財産分与」においては、原則として財産を受け取る側にも、分与する側にも税金はかかりません。
これは、財産分与が贈与ではなく、夫婦の財産関係を清算するものであると税法上みなされるためです。
しかし、例外として、財産分与の金額が社会通念上著しく過大である場合や、離婚が税金逃れを目的とした偽装であると税務署に判断された場合には、贈与税が課税される可能性があります。

分与する側とされる側で税金が違う


財産分与において、分与する側と受け取る側で発生する可能性のある税金の種類や状況が異なります。
財産を分与する側、特に不動産のような値上がり益が見込まれる資産を渡す場合、「みなし譲渡」として譲渡所得税(所得税・住民税)が課税されることがあります。
これは、財産を時価で売却して現金化したものとみなされるためです。
一方、財産を受け取る側には、原則として贈与税はかかりませんが、不動産を取得した場合には不動産取得税や、名義変更のための登録免許税が発生する可能性があります。

不動産取得税などが発生する


離婚に伴い不動産を財産分与として受け取った場合、原則として不動産取得税が課税されます。
ただし、財産分与が夫婦の共有財産の清算として相当な範囲で行われたと認められる場合、この不動産取得税は非課税となることがあります。
また、不動産の所有権を移転させるための登記手続き(名義変更)を行う際には、登録免許税が必要となります。
これらの税金は、不動産を取得した側にかかるものです。



不動産を財産分与する際の税金計算と注意点


譲渡所得税の計算方法


財産分与で不動産などを分与する側で譲渡所得税が発生する場合、その計算は「譲渡所得=収入金額(分与時の時価)-(取得費+譲渡費用)」という式で行われます。
ここでいう収入金額は、分与する時点での不動産の時価が該当します。
取得費とは、その不動産を購入した際の代金や諸費用を指します。
この譲渡所得に対して、不動産の所有期間に応じて所得税と住民税が課税されます。
所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となり、税率が異なります。

不動産取得税や登録免許税


離婚による財産分与で不動産を取得した側には、不動産取得税が課税されるのが原則です。
しかし、財産分与が共有財産の清算として行われたと認められる範囲内であれば、非課税となる場合があります。
この判断は個別に行われるため、専門家への確認が推奨されます。
また、不動産の所有権移転登記を行う際には、登録免許税が固定資産税評価額の2%としてかかります。

節税のための特例活用


譲渡所得税の負担を軽減するために活用できる特例があります。
特に重要なのが「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」です。
これは、自分が住んでいた家屋やその敷地を譲渡した場合に、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる制度です。
この特例の適用を受けるためには、財産分与によって不動産を譲渡(売却)する際に、その不動産が「居住用財産」に該当することが必要です。
適用できるかどうかは、譲渡のタイミングや不動産の状況など、個別のケースによって判断が異なります。



まとめ


離婚時の不動産財産分与においては、原則として税金はかかりませんが、分与額が過大であったり、偽装離婚とみなされたりする場合には贈与税が発生する可能性があります。
また、不動産を分与する側には、値上がり益に対して譲渡所得税がかかる場合があり、分与を受ける側には不動産取得税や登録免許税がかかることがあります。
譲渡所得税の計算方法や、所有期間による税率の違いを理解しておくことが大切です。
さらに、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」といった節税特例の活用も有効ですが、適用には離婚成立時期などの条件が関わってきます。
複雑な税務関係を理解し、最適な方法で財産分与を進めるためには、専門家への相談も検討すると良いでしょう。

Q:離婚時に不動産を財産分与すると税金はかかりますか?


A:離婚に伴う財産分与は、夫婦が婚姻期間中に協力して築いた財産を公平に分ける制度であるため、原則として贈与税はかかりません。
これは財産分与が「贈与」ではなく、夫婦間の財産関係の清算と考えられているためです。
ただし、分与額が著しく過大である場合や、税金逃れを目的とした形式的な離婚と判断された場合には、例外的に贈与税が課税される可能性があります。
そのため、財産分与は適正な範囲で行うことが重要です。

Q:不動産を受け取る側に贈与税はかかりますか?


A:一般的な財産分与として不動産を取得した場合、受け取る側に贈与税は課税されません。
財産分与は夫婦共有財産の清算という性質を持つためです。
ただし、財産分与の内容が社会通念上不相当に多額である場合や、実質的に財産移転を目的としたものと判断された場合には、超過部分に対して贈与税が課税される可能性があります。
適正な財産分与であれば、通常は贈与税を心配する必要はありません。

Q:不動産を渡す側に税金がかかることはありますか?


A:はい、不動産を財産分与する側には譲渡所得税が発生する場合があります。
これは、財産分与による不動産の移転が税法上「時価で譲渡した」とみなされるためです。
例えば、購入時より不動産の価値が上昇している場合、その値上がり益に対して所得税や住民税が課税されることがあります。
不動産の評価額や取得時の価格によって税額が大きく変わるため、事前に試算しておくことが大切です。

Q:譲渡所得税はどのように計算されますか?


A:譲渡所得は、財産分与時の不動産の時価から取得費や譲渡費用を差し引いて計算します。
具体的には、「譲渡所得=時価-(取得費+譲渡費用)」という計算式になります。
取得費には購入代金や仲介手数料などが含まれます。
算出された譲渡所得に対して税率が適用されますが、不動産の所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となり、税率が異なります。

Q:不動産を受け取る側にかかる税金はありますか?


A:不動産を取得した側には、登録免許税が発生します。
これは不動産の名義変更登記を行う際に必要となる税金です。
また、不動産取得税については、離婚に伴う財産分与が夫婦共有財産の清算として適正な範囲で行われた場合、非課税となるケースが一般的です。
ただし、個別の事情によって判断が異なる場合もあるため、不安がある場合は専門家へ確認することをおすすめします。

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