2022-05-24
相続などにより遠方に不動産を所有されている方も多いのではないでしょうか。
その場合、遠方からでも不動産売却をすることは可能です。
そこで、不動産売却をご検討中の方に遠方から売却する方法や流れをご紹介していきます。
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通常、不動産売却をおこなう際は売主・買主・不動産会社など3者立ち会いのもとおこなわれるのが一般的です。
しかし、何度も出向くのが難しいなどの事情により現地に行かずに売却したい方もおられると思います。
そこで、遠方からでも不動産売却する3つの方法をご紹介します。
売買契約書を3者間で郵送により署名・捺印し、売買契約を結ぶことです。
親や知人などに代わりに出向いてもらい、署名・捺印をしてもらう方法で法律上も有効です。
司法書士に依頼することで、不動産の登記から売買に必要な手続きまでおこなってもらえます。
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では、実際にどのような流れでおこなうか確認していきましょう。
現地の不動産会社に査定依頼し、おおよその売却価格を確認します。
現地の不動産会社なら土地勘もあり、その地域で物件を探している買主をご紹介してもらえる可能性もあります。
遠方にいる場合は、売却活動を報告してもらえる「専任媒介契約」や「専属専任媒介契約」をおすすめします。
媒介契約の場合は、現地に行かなくても郵送でおこなうことができます。
買主が決まれば、売買契約書を結ぶ必要があります。
こちらも、郵送によって契約書を取り交わすことは可能です。
売買契約が成立したら、決済をおこない引き渡しをします。
その際はできれば売主本人が立ち会うのが理想的です。
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ここまで、遠方から売却をおこなう方法や流れをご説明してきましたが、気を付けなければならない注意点をいくつかご紹介しておきます。
遠方の不動産を売却しようとすると、その不動産を管轄する役所や法務局などで手続きが必要だったり、現地調査や確認など時間や手間がかかります。
基本的には、売却準備、売買契約、決済・引き渡し時には出向いたほうが良いと言われています。
しかし、どうしても無理な場合は決済・引き渡し時のタイミングで現地確認をおこなうのが基本です。
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不動産売却を遠方からおこなう方法や流れ・注意点をご紹介してきました。
遠方からも不動産売却は可能ですが、できるだけ現地に出向いてスムーズな売却に繋げましょう。
私たち「正直不動産樹」は、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心に周辺エリアの不動産売却をおこなっております。
空き家となっている物件の活用や売却についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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