2022-05-31
不動産を売却すると税金がかかり、確定申告が必要となります。
不動産売却における税金の計算や節税にあたって知っておきたいのが、取得費と譲渡費用です。
そこで、さいたま市で不動産売却をサポートしている弊社が、不動産売却における税金対策と取得費、譲渡費用についてご紹介します。
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取得費とは、不動産を購入した際にかかった費用や建築費用、住宅設備にかかった費用などを合計したものです。
土地は購入価額、建物は購入価額から減価償却費を控除した金額を指します。
不動産売却にかかる譲渡所得税を計算する際、住宅の売却額から取得費と譲渡費用を差し引きます。
もしも不動産を購入したときの資料がなく取得費が不明な場合、以下の3つの方法で対応します。
不動産を購入した際の価格がわからない場合、以下の方法で概算取得費を計算します。
概算取得費=譲渡価額×5%
たとえば、3,000万円で住宅が売れた場合の概算取得費は、3,000万円×5%=150万円です。
ただし、概算取得費が適用されないケースもあるため、取得費が不明な場合は、ほかの2つの方法も検討しましょう。
取得費が不明な場合、必要な資料を準備することで、取得費を証明できる可能性があります。
取得費を証明するためには、「不動産会社や売主が持っている売買契約書の写し」「不動産購入額がわかる銀行通帳」「抵当権設定額がわかる書類」「住宅ローンの賃借契約書」などが必要です。
土地のみ購入価額が不明の場合は、下記の計算式で土地の取得費を求めます。
土地の取得費=(譲渡価額-建物取得費)×5%
上記の土地の取得費に建物取得費を加えると、不動産全体の取得費となります。
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取得費が不動産を手に入れるときにかかった費用なのに対し、譲渡費用は不動産を売却したときにかかった費用を指します。
おもに以下の費用が譲渡費用として認められます。
仲介手数料と印紙代は、確定申告書に記入欄が設けられています。
譲渡費用は、不動産売却に直接関わった費用が該当します。
一方、建物の修繕費や固定資産税などの維持・管理費用、住宅ローンの抵当権抹消にかかった費用などは、譲渡費用に該当しません。
譲渡費用として認められない場合でも、「取得費」に含めることができるケースもあります。
譲渡所得は、「収入金額-取得費-譲渡費用」で計算することができます。
不動産売却にかかる譲渡所得税は、上記の譲渡所得に税率をかけることで求めることができます。
なお、譲渡所得税を求める際の税率は、不動産の所有期間によって異なります。
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確定申告に際、取得費と譲渡費用として計上できる費用をもれなく計上することで、税金対策ができます。
不動産売却で節税したい場合、まずは取得費や譲渡費用の種類、計算方法などについて知ることが大切です。
私たち「正直不動産樹」は、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心に周辺エリアの不動産売却をおこなっております。
空き家となっている物件の活用や売却についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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