所得税のほかにもある?不動産売却にかかる税金の種類と控除制度

所得税のほかにもある?不動産売却にかかる税金の種類と控除制度

不動産売却で得た利益には、税金が課されます。
不動産売却にかかる税金を節税したい方や譲渡所得の控除を受けたい方は、税金の種類について確認しておきましょう。
この記事では、不動産売却にかかる所得税をはじめとする税金について、さらに譲渡所得の控除についてご紹介します。

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不動産売却にかかる所得税などの税金について

不動産売却で発生する税金には、「所得税」と「住民税」があります。
所得税とは、個人の所得にかかる税金のことで、所得に応じて金額が決まります。
不動産売却をした翌年の2月~3月ごろに納税します。
住民税は、都道府県と市区町村に納める税金を合算した税金のことです。
前年の所得に対して税率がかかり、標準税率は10%です。
不動産を売却した翌年の6月頃に納税します。
所得税と住民税のほかに、不動産売却では以下の税金が課されます。

  • 復興特別所得税
  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 消費税

「復興特別所得税」は、東日本大震災の復興に必要な財源として使われる税金です。
2013年1月1日から2037年12月31日まで課されます。
所得税・住民税・復興特別所得税の3つをあわせて、「譲渡所得税」と呼ばれています。
譲渡所得税を求める場合、以下のように2段階にわけて計算します。

  • 譲渡所得=売却で得た収入金額-(取得費+譲渡費用)
  • 譲渡所得×不動産の所有期間に応じた税率

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不動産売却にかかる所得税などの税金を理解!譲渡所得の控除制度

不動産を売却で要件を満たした場合、譲渡所得の特別控除を受けることができます。
主な特別控除は、以下のとおりです。

3,000万円特別控除

3,000万円特別控除は、住居用の不動産を売却した場合に受けられる控除です。
譲渡所得の金額から、最大で3,000万円が控除されます。

長期譲渡所得の軽減税率

10年以上所有していた不動産を売却した場合に適用される特例です。
3,000万円特別控除とあわせて、軽減税率を適用できます。

買換え特例

買い替えのために不動産を売却した場合に適用される特例です。
買換え特例は、特定の居住用財産の買い替えが条件とされています。
たとえば、「新しく購入した住居の床面積が50㎡、土地面積が500㎡以下」などの条件を満たさなければなりません。
また、上記の3,000万円の控除や軽減税率の特例を受けていないことも、条件の1つです。

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まとめ

不動産売却にかかる税金や控除について基本的なポイントを押さえておくことで、確定申告や譲渡所得の控除を申請するときに役立ちます。
不動産売却に関するご不明な点は、弊社にご相談ください。
私たち「正直不動産樹」は、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心に周辺エリアの不動産売却をおこなっております。
空き家となっている物件の活用や売却についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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