不動産売却時にかかる仲介手数料の基本知識をご紹介

不動産売却時にかかる仲介手数料の基本知識をご紹介

この記事ではさいたま市浦和区、南区、中央区を中心にさいたま市周辺の不動産売却をご検討している方に向けて役立つ情報をご紹介していきます。
不動産売却時にかかる仲介手数料とはなにか、売却に伴って確定申告をおこなう場合の必要書類、譲渡費用の経費について参考になる内容となっております。
不動産は大きな金額で取引するからこそ、事前に知識を身につけておきましょう。

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不動産売却でかかる仲介手数料の基礎知識とは?

不動産売却で仲介会社に売却活動を依頼した場合に発生する報酬が「仲介手数料」です。
売りたい物件を公告したり買い手を見つけたりすることが仲介会社の役割で、完全成功報酬となるため売買契約が成立したときに支払う報酬となります。
不動産の売買価格によりますが、400万円以上の売買価格で成約になった場合、3%+6万円×消費税の計算式によって仲介手数料の計算をおこないます。
400万円以下の売買取引時は「低廉な空家等の売買取引における媒介報酬額の特例」によって売主から受け取る仲介手数料に物件調査費用が上乗せできることになりました。
ただし、この特約を利用する際は媒介契約を締結するときに不動産会社からの説明及び双方での合意が必要となります。

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不動産売却時の仲介手数料は確定申告できる?

不動産を売却したとき、「買ったときよりも高く売れた」場合や「控除や特例を使いたい」ときに確定申告が必要か判断します。
確定申告は売却不動産を引き渡した翌年の2月16日~3月15日までの間に管轄の税務署にて郵送や持ち込みで手続きをおこなうものです。
確定申告に行く際は、譲渡所得の内訳書や確定申告書、売買契約書、仲介手数料やその他かかった費用の領収書を用意するようにしましょう。
申告する内容によって必要書類が異なるので事前に管轄の税務署へ確認することが大切です。

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不動産売却した際の仲介手数料は経費計上できる?

不動産を売却するために要した費用は経費計上できる可能性があります。
たとえば、土地を売却するために依頼した測量費用や売却活動を依頼した仲介業者に支払う仲介手数料、立ち退き料や建物の解体費用は経費計上できるとされています。
経費計上できないものとしては、相続登記や抵当権抹消登記の費用、建物の修繕費用、固定資産税や税理士への報酬などです。
譲渡益が発生しても確定申告で経費計上するなどして賢く節税対策していきましょう。

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まとめ

不動産売却時にかかる仲介手数料とはなにか基礎知識についてご紹介しました。
不動産が高く売れた際、仲介手数料は経費計上できるので領収書は大切に保管しておきましょう。
私たち「正直不動産樹」は、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心に周辺エリアの不動産売却をおこなっております。
空き家となっている物件の活用や売却についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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