2022-07-05
土地の譲渡は、土地の売却と同じ意味を持ち、無償で譲る贈与や相続とは大きく異なるため注意が必要です。
そこで、土地の譲渡とは何を示すのか、また贈与や相続との違い、土地の譲渡をする際の流れをご紹介していきます。
さいたま市浦和区・南区・中央区で不動産売却をご検討中の方は、参考にしてみてください。
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土地の譲渡とは、有償で所有する土地の権利を譲り渡すことです。
つまり、土地の譲渡は土地を他の方へ売却する行為を指します。
土地を譲渡(売却)する際には2つの税金が課せられます。
そのうちの1つの税金が「譲渡所得税」です。
譲渡所得税は、土地を譲渡することで生じる利益に対して課税される税金なので、利益がマイナスの場合は譲渡所得税が課税されることはありません。
2つ目の税金が、売買契約書の際に必要となる収入印紙を購入する際に支払う印紙税です。
つまり土地の譲渡は、譲渡する側に税金が課せられることになります。
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土地の譲渡と勘違いしやすい言葉に「贈与」と「相続」があります。
それぞれの違いを確認しておきましょう。
土地の贈与とは
無償で土地の権利を譲り渡す行為のことで、贈与された方に「贈与税」が発生します。
土地の譲渡と贈与との違いは有償か無償であるか、また税金が発生する側が異なります。
土地の相続とは
亡くなった方の土地の権利を、相続人が無償で引き継ぐ行為のことです。
土地の権利者が死亡したときのみにだけ発生し、相続した方が「相続税」の対象になります。
土地の譲渡と相続との違いは、引き渡すタイミングが決まっているかどうか、また税金が発生する側が異なります。
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土地を譲渡する際の流れは以下のようになります。
土地を引き渡す際は、土地の所有権が移り変わるため移転登記申請をおこなう必要があります。
そして、土地を売却したことで利益が出た場合は、確定申告が必要となるので必ず申請するようにしましょう。
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土地の譲渡とは不動産売却と同じ意味を指します。
土地の譲渡とは有償でほかの方へ売却し、その際に利益が出た場合は税金が課せられます。
また、事前に土地の譲渡の流れを把握しておくことで、スムーズな売却をおこなえるでしょう。
私たち「正直不動産樹」は、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心に周辺エリアの不動産売却をおこなっております。
空き家となっている物件の活用や売却についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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