2022-08-06
不動産売却には、さまざまな登記が必要です。
不動産売却の経験がない方からすると登記と聞くだけで「難しい」と感じてしまうのではないでしょうか。
この記事では不動産売却における登記について解説しております。
さいたま市浦和区・南区・中央区周辺で不動産売却をお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
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登記は大きく表題部と権利部の2つに分かれています。
表題部とは土地なら土地の所在や地積などが記載してあり、建物なら建物の所在や構造、延面積などが記載してあります。
不動産売却に必要な登記は、権利部に関する内容ですが、法律で義務付けられているわけではありません。
とはいえ、登記は買主や金融機関を守るために必要な手続きですので、不動産売却をする際に必ずおこなう必要があります。
不動産売却では、一般的に住所変更登記、氏名変更登記、相続登記、抵当権抹消登記、所有権移転登記、抵当権設定登記などの登記が必要です。
必要な登記の種類は不動産売却それぞれの状況によって異なりますので、司法書士に確認しながらおこなうようにしましょう。
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不動産売却の登記は、手続きが複雑で間違いが許されないため、金融機関などから司法書士へ依頼するように要請されることもあります。
基本的に売主が負担する登記は2種類であり、司法書士に依頼した場合の費用は以下のとおりです。
これらの費用は司法書士の手数料であり、これらの費用以外にも登録免許税といって実際の手続きに必要な費用もかかります。
住所変更登記や抵当権抹消登記は、不動産1つについて1,000円かかるため、土地と建物両方を不動産売却するなら2,000円ですので注意しましょう。
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不動産売却の登記には添付書類が必要ですが、それぞれの登記によって必要な書類は異なります。
住所変更登記なら住民票の写し、氏名変更登記なら戸籍謄本、抵当権抹消登記ならローンの完済証明書や金融機関の登記事項証明書、所有権移転登記なら印鑑証明書や固定資産税評価証明書などが必要です。
不動産売却の契約時に書類が足りないとなると、買主や金融機関にも迷惑をかけてしまいますので、細心の注意を払い書類を準備しましょう。
また登記に必要な書類のなかには司法書士が金融機関とやり取りして準備してくれる書類とご自身で用意する必要がある書類にわかれますので、司法書士と相談しながら準備する必要があります。
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不動産売却の登記は、種類も多くそれぞれ必要な書類も違うため複雑です。
相続による不動産売却なら、なおのこと必要な書類も増えますので、不動産会社とよく相談しながら不動産売却をおこないましょう。
私たち「正直不動産樹」は、さいたま市浦和区・さいたま市南区・さいたま市中央区を中心にさいたま市周辺エリアの不動産売却をおこなっております。
空き家となっている物件の活用や売却についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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