マンションの売却における固定資産税の精算方法・時期・注意点をご紹介

マンションの売却における固定資産税の精算方法・時期・注意点をご紹介

マンション売却の際、固定資産税の精算はどのようにおこなうのでしょうか。
マンションの固定資産税は1年分の納付書が郵送されてくるため、誰がいつ支払うのか分かりにくいですよね。
今回は、マンションの売却を検討している方に向けて、固定資産税の精算方法・時期・注意点をご紹介します。

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マンション売却における固定資産税の精算方法をご紹介

固定資産税は、1月1日時点でマンションを所有している人に課税される税金です。
そのためマンションを売却しても、納税義務者は売主のままになっています。
そこで、マンション売却における固定資産税の精算方法には「日割り計算方法」が採用されるケースが多いです。
マンションの引き渡し日、かつ所有権の移転となる日の前後で日割り計算をおこない、平等に固定資産税を収める方法です。
所有権の移転日の前日までは売主が支払い、移転日以降は買主が支払うことになります。
関東地方は1月1日を、関西地方は4月1日を起算日として計算します。

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マンション売却における固定資産税を精算する時期とは?

毎年1月1日に決定する固定資産税の金額ですが、納税通知書自体は4月~5月にかけて郵送されます。
通知書が届く前にマンション売却をおこなう場合は、まだ固定資産税の金額がわかっていない状態です。
そのため、固定資産税を精算する時期には2種類のパターンがあります。
今年の納税通知書が郵送されたあとに精算するパターンと去年の固定資産税で精算するパターンです。
納税金額が確定してから精算する方法は正確な金額が精算できる一方、売却後に再度買主と連絡を取り合う必要があるなど、手間が起きてしまいます。
固定資産税の評価は3年に1度おこなわれるため、評価替えの年でない限りは前年の金額で精算する方法で問題ないでしょう。

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マンション売却における固定資産税を精算するときの注意点

マンション売却時の固定資産税の精算には注意点があります。
1つ目の注意点は、法律上では買主の固定資産税の義務が定められていないことです。
そのため、あくまで売主と買主の合意に基づく精算になります。
買主が「固定資産税を払わない」と主張してくる可能性も0ではありません。
2つ目の注意点は、固定資産税の精算金額にも譲渡所得税が発生することです。
固定資産税の精算金額は売買代金の一部とされるため、消費税の課税対象となるのです。
売主と買主の合意次第となる固定資産税の精算は、不動産売却の豊富な経験と知識を持つ不動産会社に相談することで正しい精算ができて、かつトラブルを回避することができるでしょう。

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まとめ

マンション売却における固定資産税は日割り計算によって精算されることが多いです。
注意点をきちんと理解して、マンション売却の契約をすすめていきましょう。
私たち「正直不動産樹」は、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心に周辺エリアの不動産売却をおこなっております。
空き家となっている物件の活用や売却についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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