2022-09-17
相続など、管理ができずに売却を考えている不動産も多いかと思います。
その場合は、できるだけ早く処分するのをすすめています。
今回は、いらない家を処分する方法や注意点をご紹介します。
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いらない家をそのままにしておくと、さまざまなデメリットが生じます。
主なデメリットは以下のとおりです。
いらない家は管理がとても大変です。
不動産は手入れや掃除をしないと、建物の老朽化が進んでいきます。
いらない家があると、自分の家と同時に手入れをしなければいけません。
そのため、手間や費用がかかりとても大変です。
いらない家でも、固定資産税などの税金が発生します。
使っていなくても、不動産がある限り税金は支払う義務があります。
税金の支払いを無くすためにも、できる限り早く処分するのがおすすめです。
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いらない家を処分するには、いくつかの方法があります。
主におこなわれることが多いのは以下の方法です。
処分の方法として多いのは売却です。
売却は、少しでも利益を得たい方にはおすすめの方法です。
環境や状況によって、そのままか更地にして売却するか選びます。
もし、売却の方法で悩んでいたら弊社までご相談ください。
自治体や個人などに、寄付する方法もあります。
自治体に寄附したい場合は、自分が住んでいる自治体が寄附できるか確認しておくと良いでしょう。
相続する日から3か月以内であれば、相続放棄も1つの手です。
その代わり早めの決断が必要になるので、その点は注意してください。
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いらない家を処分する場合は、注意するポイントがあります。
以下のポイントを意識して、売却を進めていきましょう。
売却を進めるには、登記簿の名義と所有者の名義が一致していないと売却できません。
そのため、相続した際に早めに名義変更を進めておくと良いでしょう。
売却する際には、基本的に家財道具は残しません。
理由としては家財道具を処分するには、コストがかかるからです。
そのため、売却の際に家財道具があると、契約内容と違うため契約不適合責任を負うこともあります。
買主と相談して残せるケースもあるため、売却の際には必ず相談するようにしておきましょう。
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いらない家はコストがかかるため、できるだけ早く処分するのがおすすめです。
売却や処分を考えているようであれば、弊社までお気軽にご相談ください。
私たち「正直不動産樹」は、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心に周辺エリアの不動産売却をおこなっております。
空き家となっている物件の活用や売却についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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