空き家の4つの種類とは?増加率や放置した場合についてもご紹介!

2022-09-28

空家空地

空き家の4つの種類とは?増加率や放置した場合についてもご紹介!

少子高齢化の影響により、増加する空き家が社会問題となっています。
空き家のなかには、適切な管理がおこなわれないまま、老朽化している物件も少なくありません。
そこで今回は、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心に周辺エリアで不動産売却をご検討中の方に向けて、空き家の4つの種類などについてご紹介します。

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空き家の種類とは?分類される4つの空き家について

空き家とは、主に次の4つの種類に分類されています。
それぞれの特徴を見ていきましょう。
賃貸用住宅
賃貸物件として活用するための住宅で、空き家の約半数を占めています。
新築物件も中古物件も、どちらも含まれます。
売却用住宅
売却を目的とした空き家です。
新築物件も中古物件も、どちらも含まれます。
二次的住宅
別荘やセカンドハウスとして使用されるための空き家です。
その他の住宅
上記の3種類にあてはまらない場合は、「その他の住宅」に分類されます。
取り壊すことになっている空き家や、転勤や長期の入院などで空き家になっている家のことです。

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空き家のなかで増加率が高いのはどの種類?

総務省の「平成 30 年(2018年)住宅・土地統計調査」によりますと、上記でご紹介した4種類の空き家のうち、近年増加率が高くなっているのは、「その他の住宅」です。
空き家の種類別に増加率を2013年と比較すると、「賃貸用の住宅」は0.4%増、「売却用の住宅」は4.5%減、「二次的住宅」は7.3%減です。
そして、「その他の住宅」は 9.1%増と、大幅な増加傾向にあります。

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空き家の種類の一つ「その他の住宅」を放置した場合は?

増加傾向にある空き家の種類の一つ、「その他の住宅」を放置した場合は、どうなるのでしょうか。
「その他の住宅」以外の空き家は、今後住人が見つかる可能性があります。
しかし、「その他の住宅」の場合は、ほかの種類の空き家とは違い、今後も住人がいないまま放置される可能性が高くなります。
適切な管理がおこなわれない場合は、建物の老朽化による倒壊のリスクなどから、「特定空家」に指定されるケースもあるため注意が必要です。
特定空家に指定された場合は、固定資産税が高くなる可能性もあり、「代執行」による強制撤去も可能です。
空き家の管理がおこなえない場合は、放置せずに早めに売却することをおすすめします。

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まとめ

空き家を分類する4つの種類や、増加率の高いものについてご紹介しました。
空き家は放置せず、管理が難しい場合は、早めに売却することもおすすめです。
私たち「正直不動産樹」は、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心にさいたま市周辺エリアの不動産売却をおこなっております。
空き家となっている物件の活用や売却についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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