「空き家の売却を検討している」
「売却の際に気をつけるべき点はあるのかな」
このようにお考えの方も多いと思います。
今回は、空き家を売却する際の注意点について解説します。
*所有者を確認する
自分で購入したマイホームを売却する場合は、所有者が自分以外になっていることはまず少ないでしょう。
しかし、空き家を売却する際には、注意が必要です。
売却のタイミングで、親名義の家だと思っていたのに、名義が祖父のままだったというケースがあります。
相続があった場合に、相続に関係するすべての人に了承を得なければ、空き家を売却することができないのです。
不動産の所有者を確認する際には、権利証や登記識別情報、登記事項証明書などで確認すると良いでしょう。
法務局で取得するか、インターネットで申請して郵送してもらって取り寄せると良いでしょう。
*自己判断で解体しない
古い空き家を売却する際に、「築年数が経っているから、解体したほうが良いのではないか」と考える方もいらっしゃいます。
しかし、これはおすすめできません。
家が建っている土地には、固定資産税の軽減措置が適用されています。
そのため、解体して更地にしてしまうと、軽減措置が受けられないので、より多くの固定資産税を支払う必要があるのです。
また、空き家の購入希望者の中には、古い家を自分好みの家にリノベーションしたいという方もいらっしゃいます。
空き家を解体する前に、まずは不動産会社に相談してみましょう。
空き家を売却する際に、売却によって得られた譲渡所得に対して、住民税と所得税が課税されます。
これらの税金は、空き家の所有年数が5年以下の場合に最も高く、10年以下、10年越えと所有期間が長くなるにつれて税率が低くなっていきます。
しかし、空き家を含むマイホームを売却する際には、特例措置を受けられます。
その家に住まなくなってから3年目の年末までに売却することで、譲渡所得から最大で3000万円控除される特例が適用されます。
すなわち、空き家になったら3年以内が、売却に最も適したタイミングだということです。
今回は、空き家を売却する際の注意点について解説しました。
本記事を参考にしていただければ幸いです。
空き家の売却を検討している方は、ぜひ当社にお任せください。
当社の専門家が全力で皆様をサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。