訳あり物件はできるだけ早く売りに出してしまいたいと思われる方は多いのではないでしょうか。
一方で、訳あり物件を売りに出してもなかなか売れないのではという不安があると思います。
そこで今回は、お持ちの物件が訳ありなのかを確認するポイントと買取してもらう流れをご紹介します。
訳あり物件とは、以下のように定義されています。
・物理的・環境的・心理的な瑕疵(かし)があること
・建築基準法や消防法などの法律の基準を満たしていないこと
・複雑な権利関係で売却できない可能性が高いこと
物理的瑕疵物件の例は、雨漏りや壁のひび割れによる欠陥や耐震強度の不足などです。
環境的瑕疵物件の例は、周囲に火葬場や葬儀場などの施設があるため不快感を覚えてしまうことや、鉄道や高速道路の影響で振動や騒音が我慢できないことが挙げられます。
心理的瑕疵は、事故や事件が発生した物件で、嫌悪感を覚えてしまうことです。
法律の基準を満たしていない物件とは、それぞれの法律が施行される前に建築された中古物件が多いです。
建ぺい率に違反しているものや、スプリンクラーや火災報知器の防災設備が付いていない物件が当てはまります。
複雑な権利関係とは、不動産の元所有者が亡くなられた際に、相続手続きをしない状態のままだと、法定相続人が何人もいることが具体的な例として挙げられます。
ここまでは訳あり物件の定義をご紹介しました。
訳あり物件の定義に当てはまっている物件をお持ちの方は、どのような流れで買取してもらうか気になると思います。
訳あり物件を買取してもらう流れをご紹介します。
まずは、買取を依頼して査定を申し込みましょう。
依頼をする際に、訳あり物件であることを具体的に伝えておきましょう。
先に伝えておく事で、おおよその査定価格を知ることができます。
価格や条件に納得した査定結果が出たら、媒介契約を締結しましょう。
契約書にサインすることで媒介契約が成立し、その後にキャンセルすると違約金が請求される可能性があるので注意しましょう。
媒介契約が締結した後は、銀行口座に代金が振り込まれることで契約が完了します。
契約が完了した後の訳あり物件は、リフォームやトラブルを解消し、再販売されるので買取後にトラブルが起きても、ご自身が責任を負うことはありません。
今回は、訳あり物件の定義と買取する流れをご紹介しました。
物理的瑕疵や法律に違反している訳あり物件を管理できなくてお困りの方は、早めに売却することがおすすめです。
当社では、物件の査定を無料で相談いただけますので、現在は売却の予定がない方も参考として依頼していただけます。
訳あり物件の査定を依頼したい方は、ぜひ当社にお任せください。