相続した不動産の取得価額がわからない!確定申告の際の対処法をご紹介します

不動産の売却にあたって、項目が多く、大変な作業になるのが費用の計算ですよね。
不動産を売却した際は、必ず確定申告が必要になります。
不動産売却での確定申告では、譲渡所得を計算しなければなりません。
その際に計算に使うのが、「取得価額」です。

家を購入した際にかかった費用の総額「取得価額」について解説します。



□不動産の取得価額とは



不動産の取得価額(取得費)とは、その不動産を取得するためにかかった費用の合計です。
例えば、以下のようなものが含まれます。

・建物の購入費用
・土地の購入費用
・建築費用
・既存の建物の解体費用
・土地の測量費用
・土地の造成費用
・一定の借入金利息
・不動産会社に支払う仲介手数料
・売買契約を結ぶ際の印紙代
・登録免許税
・司法書士費用
・不動産所得税

そして、不動産売却時には、「譲渡所得」を確定申告する必要があります。
取得費は譲渡所得を計算するために使われる費用です。

譲渡所得は、売却価格-(取得費+譲渡費用)で計算できますよ。
また、建物は経年劣化が進むため、年ごとに不動産の価値を下げていく、減価償却が行われます。
そのため、取得にかかった総費用から所有期間分の減価償却額を引いたものがその年の取得費となるのです。

ただし、法人として事業に使用した不動産、遺産相続の分割訴訟にかかる費用は取得費に含まれません。

□相続した不動産の取得価額がわからない時はどうする?



相続していたり、あまりに古い不動産を持っていたりする場合は、どうすればいいのでしょうか。
建物や土地の購入費用をはじめ購入当時にかかった費用が分からないという方も多いはずです。
このように、所得費が不明の場合は、住宅の売却で得た費用の5%を取得価額とします。
例えば、住宅が2000万円で売れた際には、100万円が取得費用として計算されるのです。
これを「概算取得費」といいます。

また、こちらが適用されるのは所得費不明のケースだけではありません。
実際の取得費が住宅の売却額5%相当を下回っていた際もこちらが適用されます。
そのため、取得費が不明かどうかにかかわらず、概算取得費は一度計算してみると良いでしょう。



□まとめ



今回は、取得価額について解説しました。
取得価額とは、不動産の購入に必要な費用で、譲渡所得の計算に使われます。
また、不動産の購入費用が分からない場合は、住宅の売却で得た費用の5%を取得価額とします。
取得価額の計算に困った際は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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