土地所有者や相続に携わる方々にとって、固定資産税の影響は避けては通れないテーマです。
土地の価値や用途に応じて変動する固定資産税は、資産の維持に直結し、計画的な対策が求められます。
そこでこの記事では、固定資産税がかからない土地の条件と相続時の税金について解説します。
税金負担を軽減するための有益な情報をご紹介しますので、ぜひお読みください。
1.山林の課税評価額30万円以下の場合
山林の固定資産税は通常低額で、評価額が30万円以下だと非課税となります。
山林は他の土地に比べて税額が少ないため、評価額が30万円以下の場合には、固定資産税は発生しません。
2.所有している土地が公共の道路に面している場合
土地が公共の道路に面している場合、または私道であっても多くの人が通行や利用に関わる場合、固定資産税がかかりません。
公共の土地としての性質が認められるため、固定資産税の課税対象外とされます。
3.土地の所有者が国の場合
国や市区町村が土地の所有者である場合、固定資産税はかかりません。
公立学校や役所、公園などがこれに該当します。
これらの土地に固定資産税がかからないのは、土地所有者の性質によるものであり、そのため固定資産税が免除されます。
4.公共の保有林や国有林の場合
固定資産税には「物的非課税」の考え方があり、墓地や公共の保有林、国有林などがこれに該当します。
このような地域は物的非課税の対象となるため、固定資産税が発生しません。
□固定資産税がかからない土地の相続でも税金はかかる?
固定資産税がかからない土地においても、相続に関連する税金には注意が必要です。
具体的には、「相続税」と「登録免許税」の2つの税金が発生します。
ここでは、それぞれの税金について順番に見ていきましょう。
*相続税
遺産を相続した際に発生するのが「相続税」です。
相続税は、被相続人の遺産を受け継ぐ相続人・受遺者に課される税金です。
この税金は、取得した財産に課されるものであり、土地の相続においても適用されます。
相続税の税率は以下の通りです。
・土地の価格:税率(控除額)
・〜1,000万円:10%(なし)
・1,000〜3,000万円:15%(50万円)
・3,000〜5,000万円:20%(200万円)
・5,000万円〜1億円:30%(700万円)
・1億〜2億円:40%(1,700万円)
・2億〜3億円:45%(2,700万円)
・3億〜6億円:50%(4,200万円)
・6億円〜:55%(7,200万円)
相続税の計算には相続税評価額が使用されますが、これは固定資産税評価額と同様の考え方です。
相続税は一括納付が原則であり、金融機関や税務署を通じて支払うことが一般的になっています。
*登録免許税
遺産を相続する際には、「登録免許税」と呼ばれる税金も発生します。
これは、不動産の所有権を登記する際に、国に支払う税金です。
土地の相続においてかかる登録免許税は、固定資産税評価額に基づいて計算されます。
具体的には、固定資産税評価額の0.4%が税額となります。
登録免許税の支払いは、金融機関で現金を支払った後、その領収書を登記申請書に添付して、法務局に提出してください。
土地所有や相続に関わる際、固定資産税免除の条件を理解し計画的な対策が重要です。
また、固定資産税が免除されても、相続税や登録免許税が発生する点にも留意しなければなりません。
そのため、適切な情報を集めたうえで、賢明な判断を行いましょう。