相続税は、亡くなった方の財産を受け継ぐ際に発生する税金です。
相続税の計算では、基礎控除という制度があり、一定の金額までは税金がかかりません。
この基礎控除は、亡くなった方の財産規模にかかわらず、一律に適用される制度ですが、法定相続人の数によって金額が変わるため、しっかりと理解しておく必要があります。
この記事では、相続税の基礎控除の計算方法と注意点について解説していきます。
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で算出されます。
基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
1: 法定相続人の数によって変わる基礎控除額
この計算式からわかるように、基礎控除額は法定相続人の数によって変わります。
例えば、法定相続人が2人の場合、基礎控除額は 3,000万円 + (600万円 × 2) = 4,200万円 となります。
法定相続人の数が増えるほど、基礎控除として差し引ける額が大きくなることがわかります。
2: 法定相続人とは
法定相続人とは、民法によって相続する権利があると定められている人を指します。
例えば、被相続人(相続される故人のこと)に配偶者がいた場合、配偶者は常に法定相続人に該当します。
配偶者以外の法定相続人は、以下の順位で決められます。
・第1順位:子ども(亡くなっている場合は孫)
・第2順位:第1順位がいない場合、父母(亡くなっている場合は祖父母)
・第3順位:第1順位も第2順位もいない場合、兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥姪)
基礎控除の計算では、いくつかの注意点があります。
1: 代襲相続
法定相続人が被相続人の相続開始前に、死亡等により相続権を失っていた場合、代襲相続が発生します。
代襲相続とは、本来相続権を持つはずだった人が亡くなっている場合に、その子や孫が相続権を取得する制度です。
例えば、被相続人の子が亡くなっている場合、その孫が被相続人の相続人となるケースがあります。
代襲相続が発生すると、法定相続人の数が変化するため、基礎控除額にも影響が出ます。
2: 養子縁組
被相続人が養子縁組を行っていた場合、その養子は相続人として扱われます。
養子縁組は相続税対策として有効な手段ですが、基礎控除額の計算には上限があります。
被相続人に実子がいる場合、法定相続人となる養子の数は1人までです。
被相続人に実子がいない場合、法定相続人となる養子の数は2人までです。
3: 相続放棄
相続放棄は、被相続人の財産や債務を一切引き継がないことを宣言する制度です。
相続放棄をした場合、基礎控除額の計算には影響しません。
つまり、法定相続人が3人いて、そのうち1人が相続放棄をしたとしても、3人をベースに基礎控除額が計算されます。
相続税の基礎控除は、亡くなった方の財産規模にかかわらず、一律に適用される制度ですが、法定相続人の数によって金額が変わるため、しっかりと理解しておく必要があります。
基礎控除額を計算する際は、法定相続人の数だけでなく、代襲相続、養子縁組、相続放棄など、様々な要素を考慮する必要があることを覚えておきましょう。
相続は、人生において重要なイベントです。
事前にしっかりと知識を深めておくことで、不安を軽減し、スムーズな手続きを進められるでしょう。
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