相続した空き家を売却しようと考えているあなた、3000万円の特別控除の適用条件はご存知ですか。
この控除は、相続した空き家を一定期間内に売却した場合に受けられる、大きな節税メリットがある制度です。
しかし、令和9年12月31日までに売却しなければ適用できないという期限があることをご存知でしょうか。
本記事では、相続した空き家の売却で受けられる3000万円の特別控除の適用要件をわかりやすく解説し、読者が安心して手続きを進められるようにサポートします。
相続した空き家を売却する場合に受けられる3000万円の特別控除は、正式には「被相続人の居住用財産(空き家)にかかる譲渡所得の特別控除の特例」と呼ばれ、「空き家特例」とも呼ばれています。
この制度を活用することで、譲渡所得から最大3000万円を控除することができ、節税につながります。
では、具体的にどのような要件を満たせば、この特別控除が適用されるのでしょうか。
以下に、3000万円控除の適用要件を詳しく解説していきます。
1: 適用対象となる空き家
この特別控除の対象となる空き家は、相続または遺贈により取得した、亡くなった方が居住していた家屋やその土地です。
つまり、亡くなった方の生前に賃貸されていた物件や、空き家として放置されていた物件は、この特別控除の対象外となります。
2: 適用期限
この特別控除を受けるためには、令和9年12月31日までに空き家を売却する必要があります。
本来の要件は「相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却」でしたが、制度終了となる令和9年12月31日が最終期限となっています。
この期限を過ぎると、たとえその他の要件を満たしていても、3000万円の特別控除は受けられません。
3: 譲渡所得の計算
譲渡所得とは、不動産を売却した際に得られる利益のことです。
譲渡所得の計算方法は、以下のとおりです。
・譲渡所得=譲渡価格-取得費-譲渡費用
譲渡価格は、不動産を売却した金額です。
取得費は、不動産を購入したときの金額や、その後支払った改良費などを加えた合計額です。
譲渡費用は、不動産を売却するために支出した費用です。
4: 特別控除の適用
3000万円の特別控除が適用されると、譲渡所得から3000万円が控除されます。
これにより、税金が大幅に減額されます。
□空き家売却3000万円控除の適用要件を詳しく解説
3000万円の特別控除が適用されるためには、上記以外にもいくつかの要件を満たす必要があります。
以下に、具体的な適用要件を解説します。
1: 建築時期
この特別控除の対象となるのは、1981年5月31日以前に建築された建物です。
これは、旧耐震基準の建物が対象となるためです。
耐震性の低い空き家の増加を抑止することが、この制度の目的の一つであるためです。
2: 耐震リフォームまたは解体
旧耐震基準のまま空き家を売却しても、3000万円の特別控除は受けられません。
そのため、耐震リフォームを行うか、解体して更地を売却する必要があります。
3: 区分所有建物
区分所有建物、つまりマンションなどの共同住宅は、この特別控除の対象外です。
区分登記された二世帯住宅も対象外となります。
マンションの空き部屋を売却する場合や、区分登記された二世帯住宅を売却する場合は、この特別控除は適用されません。
4: 継続して空き家であること
相続から売却まで、空き家が継続して空き家である必要があります。
相続後に自分が住んだり、第三者に賃貸したりした場合、この特別控除は適用されません。
本記事では、空き家売却3000万円控除の適用要件について詳しく解説しました。
この控除は、相続した空き家を売却する場合に受けられる大きな節税メリットがある制度ですが、令和9年12月31日までに売却しなければ適用されません。
また、建築時期や耐震性、区分所有建物かどうかなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
空き家売却を検討されている方は、本記事の内容を参考にして、早めに手続きを進めましょう。
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