亡くなった親の土地の名義変更しないとどうなる?相続登記義務化で知っておくべきこと



亡くなった親の土地の名義変更を、あなたはもう済ませていますか。

相続した土地の名義変更手続きは、面倒で後回しにしがちです。
しかし、名義変更をしないと様々なリスクが潜んでいることをご存知でしょうか。
2024年4月1日からは相続登記が義務化され、手続きを怠ると過料が課せられるなど、これまで以上に注意が必要です。

本記事では、亡くなった親の土地の名義変更をしないとどうなるのか、相続登記義務化によって何が変わるのか、そして名義変更の手続き方法や注意点などを詳しく解説します。



□亡くなった親の土地の名義変更しないとどうなる?



亡くなった親の土地の名義変更をしないと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。
具体的には、以下の様なリスクが考えられます。

1:売却や贈与、貸借ができない

土地の名義が亡くなった親のままでは、売却や贈与、貸借などの取引ができません。
なぜなら、これらの取引は、土地の名義人である亡くなった親しか行うことができないからです。
相続人は、土地の名義変更手続きを済ませ、自分が名義人となることで初めて、土地を売却したり、贈与したり、貸借したりすることができます。

2:他の相続人が勝手に処分する可能性がある

複数人で相続する場合、名義変更がされていないと、他の相続人が勝手に土地を売却したり、贈与したりしてしまう可能性があります。
例えば、遺産分割協議がまだまとまっていないにも関わらず、他の相続人が自分の勝手に土地を売却してしまうケースなどが考えられます。
このような事態を防ぐためには、相続登記を行い、土地の名義を明確にすることが重要です。

3:過料が課せられる可能性がある

2024年4月1日からは、相続登記が義務化されます。
相続登記とは、亡くなった親の土地の名義を相続人に変更する手続きのことです。
相続登記をせずに、3年以上経過すると、10万円の過料が課せられる可能性があります。
この過料は、土地の所有者である相続人に課せられるため、早急に名義変更手続きを行う必要があります。



□相続登記義務化で変わる手続き



2024年4月1日からは、相続登記が義務化されるため、手続きの流れや注意点が変わります。
相続登記義務化によって、これまで以上に手続きの重要性が高まりました。

1:手続きの流れ

相続登記の手続きは、以下の流れで行います。

・相続人全員で遺産分割協議を行い、土地の相続割合を決める
・相続人全員で、相続登記に必要な書類を揃える
・法務局に相続登記の申請を行う

2:手続きに必要な書類

相続登記に必要な書類は、以下のとおりです。

・相続人全員の戸籍謄本
・亡くなった親の戸籍謄本
・土地の権利証
・遺産分割協議書
・委任状(司法書士に手続きを依頼する場合)

3:注意点

相続登記には、いくつかの注意点があります。

・相続開始から3年以内に手続きを行う必要がある
・相続人全員で協議し、合意を得る必要がある
・法務局に申請する際には、必要な書類を揃える必要がある
・司法書士に依頼する場合は、事前に費用を確認する必要がある




□まとめ



亡くなった親の土地の名義変更は、早ければ早いほど良いでしょう。
名義変更をしないと、売却や贈与、貸借ができないだけでなく、過料が課せられるなど、様々なリスクがあります。
相続登記義務化によって、手続きはこれまで以上に重要になりました。
本記事で解説した内容を参考に、スムーズに手続きを進めましょう。

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