相続した土地をすぐ売却すべき?売却前に知っておきたい税金とメリット・デメリット

2024-09-22

相続相談

相続した土地を売却しようか迷っている方は多いのではないでしょうか。
相続した土地は、そのままにしておくのも、売却するのも、どちらが良いか悩ましいものです。
この記事では、相続した土地を売却する際の税金やメリット・デメリットを解説することで、適切な判断ができるようサポートします。



□相続した土地を売却する際の税金



相続した土地を売却する際には、いくつかの税金が発生します。
主な税金には、以下の3つがあります。

1:登録免許税

相続によって土地の名義を変更する際に発生する税金です。
不動産の価額(固定資産税評価額)の0.4%が税率となります。
2025年7月31日までは、不動産の価額が100万円以下の土地は非課税となります。

2:印紙税

土地の売買契約書を作成する際に発生する税金です。
税率は、売買契約書に記載する売買代金によって異なります。

3:譲渡所得税

土地を売却した際に得られる利益に対して課せられる税金です。
譲渡所得は、売却価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額です。
譲渡所得税の税率は、土地の所有期間によって異なります。

所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得となり、税率は15%です。
所有期間が5年以下の場合は短期譲渡所得となり、税率は30%です。



□相続した土地をすぐ売却した方が良いケース



相続した土地をすぐに売却した方が良いケースはいくつかあります。

1:相続税の納税資金がない場合

相続税の納税資金がない場合は、土地を売却して現金化し、納税資金を用意する必要があります。
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です。
相続税は、高額な資産を相続した場合にのみ課される税金です。
しかし、納税資金が不足している場合は、土地を売却してでも納税資金を確保する必要があります。

2:遺産分割がしにくい場合

相続人間で遺産分割が難しい場合も、土地を売却することで解決できる場合があります。
相続した土地は、相続人の共有状態となります。
そのため、売却には相続人全員の同意が必要です。
相続人が多い場合や、相続人間で意見が合わない場合は、売却が難しいケースもあります。

3:相続税を納税した場合

相続税を納税した場合、取得費加算の特例という節税特例を利用することができます。
取得費加算の特例は、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに土地を売却した場合に利用できます。
この特例を利用すると、譲渡所得から相続税額を差し引くことができるため、税金を軽減できます。

4:活用がしにくい場合

相続した土地が、活用しにくい土地の場合も、売却を検討する必要があります。
土地は、持っているだけでも固定資産税がかかります。
活用できない土地は、固定資産税の負担が大きくなってしまいます。
活用方法が見つからない場合は、売却して現金化することも検討しましょう。



□まとめ



相続した土地を売却するかどうかは、税金やメリット・デメリットなどを総合的に判断する必要があります。
相続税の納税資金がない場合、遺産分割が難しい場合、相続税を納税した場合、活用がしにくい場合は、売却を検討する必要があるでしょう。
売却する際は、税金対策もしっかりと行いましょう。

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