相続放棄をしたものの、実家の片付けに困っている、法律的な知識があまりない、実家の処分について不安を抱えている人、いませんか。
相続放棄は、被相続人の財産を受け継ぐ権利を放棄することです。
しかし、相続放棄後も、実家の片付けや処分が必要になるケースがあります。
安易に遺品整理をしてしまうと、相続放棄の意思表示が撤回されてしまうリスクもあるため、注意が必要です。
この記事では、相続放棄後の実家の片付けに関する法律的な知識や、具体的な注意点、遺産管理人選任の手続き、トラブル回避のための対策を解説していきます。
□やってはいけない実家の後始末!相続放棄後の遺品整理
相続放棄後も、実家の片付けが必要になるケースは、実は少なくありません。
例えば、被相続人が住宅ローンを組んでいた場合、相続放棄をしても、その債務は消えません。
銀行から支払いを求められるケースがあり、その場合は実家を売却したり、貸し出したりして、ローンの支払いに充てる必要が出てくることがあります。
また、老朽化した実家が近隣住民とのトラブルの元になっている場合も、片付けが必要になります。
倒壊の危険があったり、不審者が侵入したりする可能性もあるからです。
さらに、被相続人が老人ホームに入所しており、その費用が未払いだった場合も、相続放棄をしても、支払い義務はなくなるわけではありません。
老人ホーム側から債務を求められる可能性があり、その場合は実家の動産を売却して換金し、費用の支払いにあてる必要が出てくるかもしれません。
しかし、相続放棄後に遺品整理をしてしまうと、相続放棄の意思表示を撤回したとみなされてしまうリスクがあることを忘れてはいけません。
1:遺品整理は相続放棄の意思表示を撤回する行為となる可能性
相続放棄とは、被相続人の財産を受け継ぐ権利を放棄することを意味します。
相続放棄の手続きを行うと、被相続人の財産に関する一切の権利と義務から解放されます。
つまり、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産についても関わりを持たなくなるのです。
相続放棄をした後に、遺品整理などの行為を行ってしまうと、相続放棄の意思表示を撤回したとみなされる可能性があります。
つまり、相続放棄は取り消され、被相続人の財産を受け継ぐことになってしまうのです。
2:相続放棄後の遺品整理は慎重に進める必要がある
相続放棄後、実家の片付けが必要になったとしても、安易に遺品整理を行ってはいけません。
遺品整理をする場合は、事前に弁護士などの専門家に相談し、適切な手続きを踏むことが重要です。
□実家の片付けが必要になるケースと遺産管理人の役割
相続放棄後、実家の片付けが必要になった場合は、家庭裁判所に「遺産管理人」を選任してもらう必要があります。
遺産管理人は、相続放棄された財産の管理や処分を行うための専門家です。
1:遺産管理人の選任手続き
遺産管理人の選任には、相続人の申立てが必要です。
申立てをするには、家庭裁判所に、遺産管理人選任の申立書を提出する必要があります。
申立書には、被相続人の氏名、住所、死亡日時、相続人の氏名、住所、相続放棄の事実などを記載する必要があります。
また、遺産管理人の候補者についても、申立書に記載する必要があります。
遺産管理人の候補者としては、弁護士、司法書士、税理士などの専門家を選ぶのが一般的です。
2:遺産管理人の役割
遺産管理人は、相続放棄された財産の管理、処分、債権者の対応などを行います。
具体的には、以下の様な業務を行います。
・相続放棄された財産の調査
・相続放棄された財産の保全
・相続放棄された財産の処分
・債権者との交渉
・債務の弁済
3:遺産管理人選任にかかる費用
遺産管理人の選任には、一定の費用がかかります。
費用は、家庭裁判所の管轄や案件の難易度によって異なります。
遺産管理人の選任を検討する場合は、事前に弁護士などの専門家に相談し、費用の見積もりを取ることをお勧めします。
□まとめ
相続放棄後も、実家の片付けが必要になるケースは少なくありません。
しかし、安易に遺品整理をしてしまうと、相続放棄の意思表示が撤回されてしまうリスクがあるため、注意が必要です。
実家の片付けが必要になった場合は、家庭裁判所に「遺産管理人」を選任してもらい、適切な手続きを経て片付けを行うようにしましょう。
遺産管理人の選任は、専門知識が必要な手続きです。
事前に弁護士などの専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
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