相続した家を売却しようと考えている方は、税金のことについて不安を感じているかもしれませんね。
「一体どのくらいの税金がかかるんだろう。」
「節税対策ってどんなものがあるの?」
そんな疑問をお持ちの方のために、相続した不動産を売却する際に発生する税金の種類や、節税対策について解説していきます。
この記事を読めば、相続した不動産の売却について、安心して進めることができるでしょう。
相続した家を売却する際には、いくつかの税金が発生します。
主な税金は次の3つです。
1: 印紙税
印紙税は、不動産売買契約書を作成する際に発生する税金です。
契約金額に応じて税額が変わります。
例えば、売却価格が4,000万円の場合、印紙税は1万円となります。
印紙税は、郵便局で購入した印紙を契約書に貼り、消印することで納税が完了します。
2: 譲渡所得税
譲渡所得税は、不動産を売却した際に発生する利益に対して課される税金です。
売却価格から取得費や経費などを差し引いた金額が課税対象となります。
譲渡所得税は、売却した翌年の確定申告で申告し、納税します。
3: 住民税
住民税は、譲渡所得税と同様に、不動産売却による利益に対して課される税金です。
譲渡所得税の申告と同時に、住民税の申告も必要となります。
相続した不動産の売却では、さまざまな節税対策を活用することができます。
主な節税対策を6つご紹介します。
1: 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例とは、相続した不動産の取得費を、相続開始時の時価で計算できる特例です。
相続開始時とは、被相続人が亡くなった日です。
この特例を利用することで、譲渡所得を減らし、税金を抑えることができます。
2: 居住用の家を売却した場合の3,000万円控除
居住用の家を売却した場合には、3,000万円の特別控除を受けることができます。
この控除を利用することで、譲渡所得から3,000万円を差し引くことができるため、税金が大幅に軽減されます。
3: 10年超所有の家に対する軽減税率の特例
10年以上所有している家を売却する場合には、譲渡所得税の税率が軽減される特例があります。
10年以上所有している場合は、長期譲渡所得となり、税率が低くなるため、節税対策として有効です。
4: 保有期間が5年以上の場合の1,000万円控除
居住用不動産を5年以上所有している場合、売却時に1,000万円の特別控除を受けることができます。
ただし、この控除は居住用不動産を売却した場合にのみ適用されます。
5: 居住用の不動産を買い換えた場合の特例
居住用の不動産を売却して、新たに居住用の不動産を購入する場合には、売却益の一部を税金から除外できる特例があります。
この特例を利用することで、売却益を他の資産に投資したり、新たな住宅購入資金に充当したりすることができます。
6: 相続した空き家を売却した場合の3,000万円控除
空き家を売却する場合には、3,000万円の特別控除を受けることができます。
ただし、この控除は一定の条件を満たす場合にのみ適用されます。
相続した不動産を売却する際には、印紙税、譲渡所得税、住民税の3つの税金が発生します。
節税対策としては、「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」、「居住用の家を売却した場合の3,000万円控除」、「空き家を譲渡した場合の3,000万円控除」など、さまざまな特例があります。
これらの特例を活用することで、税金を大幅に軽減することができます。
相続した不動産を売却する際は、税金や節税対策について、事前にしっかりと確認しておきましょう。
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