夫を亡くされた時、悲しみと同時に、数多くの手続きに直面し、戸惑う方も少なくないでしょう。
何から始めたらいいのか、どの手続きに期限があるのか、わからないことだらけで不安に感じられるかもしれません。
今回は、夫の死後に行うべき手続きを、時系列に沿って、分かりやすくご紹介します。
落ち着いて一つずつ進めていきましょう。
夫が亡くなった時に行う手続きのステップ
死亡届の提出
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に、本籍地、死亡地、または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に提出する必要があります。
必要な書類は医師の死亡診断書(警察の死体検案書の場合もあります)と届出人の印鑑です。
葬儀社が代行してくれるケースも多いので、まずは葬儀社に確認しましょう。
死亡届は、後の手続きにも必要となるため、複数部コピーを取っておくことをおすすめします。
火葬許可申請書の提出
火葬を行うには、市区町村役場で火葬許可申請書を提出して許可を得る必要があります。
死亡届と同時に提出することが多く、葬儀社が代行してくれる場合も多いです。
許可証が発行されれば火葬が可能になります。
火葬後には火葬済証明書を受け取ります。
これは納骨の際に必要となるため、大切に保管しましょう。
健康保険の手続き
夫が会社員だった場合は、会社が手続きを行います。
国民健康保険に加入していた場合は、死亡の日の翌日から14日以内に、市区町村役場に資格喪失届を提出して保険証を返却する必要があります。
手続き方法や期限は、加入している保険の種類によって異なりますので、市区町村役場にご確認ください。
後期高齢者医療保険に加入していた場合も同様の手続きが必要です。
国民年金・厚生年金の手続き
国民年金または厚生年金の受給者だった場合は、死亡後、それぞれ14日以内(国民年金)または10日以内(厚生年金)に、年金事務所または市区町村役場に資格喪失届を提出する必要があります。
手続きを怠ると不正受給となる可能性があります。
世帯主変更届の提出
世帯主が亡くなった場合、14日以内に市区町村役場に世帯主変更届を提出する必要があります。
ただし、夫婦のみの世帯や、未成年の子どもしかいない世帯など、世帯主が明確な場合は不要な場合もあります。
住民登録の消除
期限はありませんが、預貯金の名義変更や相続手続きに必要な住民票の除票を取得するためには、住民登録の消除手続きが必要となります。
市区町村役場で行います。
その他の届け出
運転免許証の返納、クレジットカードの解約など、その他必要な届け出を忘れずに行いましょう。
夫の死後の相続に関する重要な事項
相続人の確定
まず、相続人を確定する必要があります。
相続人は、法律で定められており、配偶者、子、父母、兄弟姉妹などが該当します。
相続人の範囲や相続割合は、相続人の構成によって異なります。
遺産分割協議
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を行い、相続財産の分け方を決める必要があります。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所の調停などを利用する必要があるかもしれません。
遺言書の有無の確認と検認手続き
遺言書がある場合は、その内容を確認し、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。
遺言書の内容に異議がある場合などは、弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄・限定承認
相続財産の中に借金などがある場合、相続放棄または限定承認を検討する必要があります。
相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
限定承認は、相続財産と負債の両方を把握した上で、相続するか否かを判断する手続きです。
相続税の申告
相続財産が一定額を超える場合は、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続税の申告が必要です。
税理士に相談することをおすすめします。
不動産の名義変更登記
相続した不動産の名義変更登記は、相続開始から3年以内に行う必要があります。
司法書士に依頼するのが一般的です。
その他の財産の名義変更
預金口座の名義変更は、銀行の手続きに従って行います。
株式、車、保険など、その他の財産についても、それぞれの手続きに従って名義変更を行う必要があります。
まとめ
夫を亡くされた後には、死亡届の提出、火葬許可申請、健康保険・年金の手続き、世帯主変更届、住民登録消除、そして相続に関する手続きなど、多くの手続きが待っています。
それぞれの期限をしっかり確認し、一つずつ丁寧に進めていくことが大切です。
特に、相続放棄や相続税申告などには期限がありますので、早めの対応が重要です。
悲しみに暮れる中での手続きは大変ですが、落ち着いて、必要な情報を集めながら、少しずつ進めていきましょう。
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
不動産の売却なら正直不動産【株式会社樹】にお任せ下さい!
それぞれのお客様、それぞれの物件の置かれている状況は様々です。
まずはご相談ください。ご相談は何度していただいても無料です。
経験豊富な専属の専門スタッフがお話を伺わせて頂きますのでぜひお声がけください。
お問い合わせは、お電話またはメールにて承ります!
相談無料・不動産査定無料
お電話の場合はこちら:048-789-7147