法定相続人の範囲とは?わかりやすく解説!

2026-08-25

相続相談


相続が発生した際、誰が遺産を受け取れるのか、その範囲はどのように決まるのかは、多くの方が関心を持つ点でしょう。
遺産分割協議を進める上でも、まず把握しておくべき大切な事柄です。
ここでは、法定相続人とは具体的にどのような人を指すのか、そしてその範囲がどのように定められているのかを分かりやすく解説していきます。

法定相続人とは?


相続権利を持つ人


法定相続人とは、亡くなった方(被相続人)の遺産を受け継ぐ権利があると法律で定められた人のことを指します。
遺産分割協議を行うためには、まず誰が法定相続人にあたるのかを正確に把握することが不可欠です。

法律で定められた相続人


法定相続人の範囲や順位は、民法によって明確に定められています。
そのため、被相続人との関係性によって、相続できるかどうかが決まります。

配偶者と血族が該当


具体的に法定相続人となれるのは、被相続人の配偶者と、血族(子、親、兄弟姉妹など)です。
ただし、これらの人であっても、相続順位や他の相続人の有無によって、実際に相続人となる範囲や割合は異なります。



法定相続人の範囲はどう決まるか


優先順位で決まる範囲


法定相続人の範囲は、まず配偶者が常に相続人となるという原則があります。
配偶者以外の血族相続人には、順位が定められています。
第1順位は子(または孫などの直系卑属)、第2順位は父母(または祖父母などの直系尊属)、第3順位は兄弟姉妹(または甥・姪などの直系卑属)となります。
これらの順位の高い相続人がいる場合、それより下の順位の相続人は相続人にはなれません。

家族構成で範囲が変わる


相続人が誰になるかは、被相続人の家族構成によって大きく変わります。
例えば、配偶者と子供がいる場合は、配偶者と子供が相続人となります。
子供がいない場合は、配偶者と父母が相続人となり、子供も父母もいない場合は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる、といった具合です。

相続範囲はどうなる?


法定相続人の範囲を理解するためには、具体的なケースを想定して確認するのが有効です。
例えば、配偶者と子供が相続する場合、配偶者が財産の1/2、子供たちが残りの1/2を相続します。
子供が複数いる場合は、その子供たちの間で1/2を均等に分けます。
このように、家族構成に応じた相続割合を知ることで、誰が相続人となり、どれくらいの割合で相続するのかがより明確になります。



まとめ


法定相続人とは、法律によって定められた遺産相続の権利を持つ人のことです。
配偶者や子、親、兄弟姉妹などが該当しますが、誰が相続人となるかは、被相続人との関係性や家族構成による優先順位で決まります。
相続税の計算や遺産分割協議においても、正確な法定相続人を把握することが非常に重要となります。
複雑なケースやご自身の状況が不明な場合は、専門家への相談も検討し、円滑な相続手続きを進めましょう。

Q:法定相続人とはどのような人ですか?


A:法定相続人とは、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利を法律上認められた人のことです。
相続が発生すると、遺言書がない場合は原則として法定相続人が遺産を引き継ぐことになります。
遺産分割協議を行う際には、まず法定相続人を正確に確定する必要があります。
相続人の確認を誤ると、遺産分割協議が無効になる可能性もあるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得して慎重に確認することが大切です。

Q:法定相続人になれるのは誰ですか?


A:法定相続人になれるのは、被相続人の配偶者と一定 of 血族です。
配偶者は常に相続人となります。
一方、血族については子、父母、兄弟姉妹などが対象ですが、相続順位によって実際に相続人となるかどうかが決まります。
例えば、子がいる場合は父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
このように、法定相続人の範囲は法律によって定められており、家族構成によって相続人となる人が異なります。

Q:法定相続人の順位はどのように決まっていますか?


A:配偶者は常に相続人となり、それ以外の血族には次の順位があります。
第1順位は子(子が亡くなっている場合は孫などの代襲相続人)、第2順位は父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹です。
上位順位の相続人が存在する場合、下位順位の人には相続権がありません。
例えば、子がいる場合は父母や兄弟姉妹は相続人にならず、子がいない場合に初めて父母へ相続権が移ります。

Q:配偶者は必ず相続人になりますか?


A:はい、法律上の配偶者は常に法定相続人となります。
子や父母、兄弟姉妹などの血族相続人がいる場合でも、配偶者の相続権は失われません。
ただし、内縁関係のパートナーには法定相続権が認められていないため注意が必要です。
例えば、配偶者と子がいる場合は両者が相続人となり、配偶者と父母がいる場合はその両者が相続人となります。

Q:子どもがいる場合の法定相続分はどのくらいですか?


A:被相続人に配偶者と子どもがいる場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子ども全員で残りの2分の1となります。
子どもが2人であれば、それぞれ4分の1ずつ相続します。
なお、これは法律上の目安である「法定相続分」であり、実際には相続人全員の合意による遺産分割協議や遺言書の内容によって異なる分け方をすることも可能です。

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