不動産売却における「契約不適合責任」とは?瑕疵担保責任との違いもご紹介!

不動産売却における「契約不適合責任」とは?瑕疵担保責任との違いもご紹介!

不動産売却で避けたいのが、買主とのトラブルです。
売主は、不動産売買契約と異なる取引をした場合、買主から損害賠償などの請求を受けることになります。
そこで、さいたま市を中心に不動産売却をサポートしている弊社が、不動産売却で売主が負う「契約不適合責任」についてご説明します。

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不動産売却で売主が負う「契約不適合責任」とは

契約不適合責任とは、取引きした品物の種類や数、品質などが契約時と異なる場合に、売主が負う責任のことです。
不動産売買においては、売主が買主に引き渡した不動産について、不動産売買契約の内容と異なる場合に適用されます。
たとえば中古住宅の場合、雨漏りや建物の基礎部分の腐食、水道管の老朽化による水漏れ、家屋の傾きなどの欠陥が該当します。
このような債務不履行が起きた場合、買主は売主に対し、本来の契約内容に適合した不動産の引き渡しを求めることができるのです。
その内容は、欠陥部分の補修や代替物を請求する「追完請求」、「損害賠償請求」、「契約の解除」などが認められています。
契約不適合責任の請求期限は、買主が不適合を知ってから1年以内です。
ただし、売主が不適合を把握したうえで不動産を引き渡していた場合や、重大な過失によって不適合を見過ごしていた場合は、この期限は適用されません。

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瑕疵担保責任から変更!不動産売却で売主が負う契約不適合責任

商品に品質を欠くような欠陥がある状態のことを「瑕疵(かし)」と言います。
現在の「契約不適合責任」が定められる前は、売主は買主に対して「瑕疵担保責任」を負っていました。
しかし、2020年4月の民法改正により「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」に名称が変わり、その内容も変更されました。

瑕疵担保責任からどう変わった?契約不適合責任の変更点

瑕疵担保責任では「隠れた欠陥」に対して責任を問われていたのに対し、契約不適合責任では「契約内容に合致しない場合」に責任が問われます。
また、買主が売主に対して請求できる内容にも違いがあります。
瑕疵担保責任では、損害賠償と契約解除を請求できました。
一方、契約不適合責任では、下記の5つを請求できます。
追完請求 
雨漏りなどの欠陥に対して、修繕を請求します。
代金減額請求 
売主が追完請求に応じない場合や、欠陥部分の修繕が不可能な場合に請求できます。
催告解除
追完請求に応じない売主に対して、事前に催告して契約を解消することです。
無催告解除
買主に対して、ただちに契約を解消することを言います。
損害賠償請求
このように、契約不適合責任が定められたことにより、売主が負う責任が大きくなったと言えます。

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まとめ

契約不適合責任の趣旨や内容を理解しておくことで、不動産売却におけるトラブルを回避することができます。
不動産売却に関するお困りごとは、弊社にお申し付けください。
私たち「正直不動産樹」は、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心に周辺エリアの不動産売却をおこなっております。
空き家となっている物件の活用や売却についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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