2022-05-17
不動産売却をする際にはさまざまな書類を用意する必要があります。
しかし、「必要な書類が分からない」「なんだか難しそう」といったイメージを抱いている方も多いのではないでしょうか。
不動産売却を決めたら、必要書類を確認し、早く準備することがスムーズな売却へとつながります。
そこで、さいたま市で不動産売却を検討している方に向けて、不動産売却時に必要となる書類と取得方法についてご紹介します。
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不動産売却前に必要な書類は以下のとおりです。
買主を募集するためには募集広告が必要となるため、その作成材料として物件購入時にもらっているパンフレットが必要となります。
紛失した場合は施工会社または管理会社に問い合わせることで有料で再発行してくれることがあります。
住宅ローンが残っている場合は残りの額を把握するために、住宅ローンの償還表が必要となります。
償還表はローンを組んでいる金融機関から送られてくるものですが、届かないといったことがあれば金融機関へ問い合わせてみてください。
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不動産契約締結時に必要な書類は以下のとおりです。
2005年より以前に購入したものは「登記済権利証」、それ以降に関しては「登記識別情報」という書類が必要になります。
売却する際に固定資産税を精算する必要があり、その際必要となる書類です。
毎年5月ごろに税務署から送られてきます。
売却する建物が建築確認を受けていることを証明する書類です。
購入時に売主から交付されていますが、ない場合は管轄の役所の建築課で発行してもらいましょう。
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不動産決済時に必要な書類は以下のとおりです。
有効期限は3か月となっており、土地と建物で別々に取得する必要があります。
売却する建物が複数の土地にまたがっている場合はまたがっている土地すべての固定資産評価証明書が必要です。
固定資産評価証明書は都税税務署、県税税務署で取得できます。
登記関連の書類として委任状、登記原因証明情報、代理権授与証明書(決済当日に立ち会わない方)が必要となります。
これらの書類は司法書士が作成してくれますが、事前もしくは当日までに署名と押印が必要となります。
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この記事では不動産売却をするうえで必要となる書類と取得方法をご紹介しました。
取得に時間がかかる場合もあるため、不動産売却の際は事前に準備しておきましょう。
私たち「正直不動産樹」は、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心に周辺エリアの不動産売却をおこなっております。
空き家となっている物件の活用や売却についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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