不動産を相続した際の売却の流れとは?注意点や相続登記についても解説

不動産を相続した際の売却の流れとは?注意点や相続登記についても解説

この記事のハイライト
●不動産を相続した際には売却の流れを把握しておく
●相続人全員で売却の方向性を決めておく
●相続登記は早くおこなっておく

ご家族が亡くなった時、やるべきことは様々ありますが、相続に関する手続きもその1つとなります、
また、相続する財産の中に不動産が含まれている場合、どのように処分や活用するべきか悩まれる方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、相続した不動産の活用方法の1つとして、不動産の売却の方法や流れ、注意点や相続登記についてご説明いたします。
さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市中央区を中心にさいたま市周辺にお住まいの方は、ご参考にしてください。

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不動産を相続した際の売却の流れとは

不動産を相続した際の売却の流れとは

この章では、相続した不動産を売却するまでにどのような手続きの流れがあるのか、ご説明いたします。
ご家族が亡くなられた時から、どのような流れで不動産を含めた財産を相続していくかについてご説明いたしますので、ご参考にしてください。

死亡届を提出する

まずは死亡届を役所に提出する必要があります。
亡くなられた時から7日以内に提出する必要があるため、注意が必要です。

遺言書の有無を確認する

相続する際に確認しておくべきものは、遺言書の有無になります。
遺言書がある場合は、遺言書に記載されている流れに沿って相続手続きを進めていきます。
遺言書がない場合は。相続人全員での遺産分割協議が必要です。

遺産分割協議の流れ

法定相続人が複数いる場合は、相続する財産をどのように配分するかの遺産分割協議をおこないます。
遺産相続協議をおこなう前に、相続人の確定、相続する財産を確定して財産目録を作成しておく必要があります。
財産目録を作成する際に、不動産については名寄帳があればスムーズに作成することができるでしょう。
名寄帳とは、市町村が作成している、固定資産課税台帳を所有者別にまとめたものです。
名寄帳に記載される不動産は非課税のものや未登記のものも記載されますので、所有している不動産を網羅して把握できる可能性が高まります。
相続財産が確定して、相続人全員の同意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。
相続人全員の同意が得られない場合は、弁護士など専門家に相談することが必要です。

相続した不動産の売却までの流れ

不動産を相続する際は、遺産分割協議書に加え、亡くなられた方の戸籍や住民票、相続人の戸籍や住民票、その他複数の書類が必要です。
書類が揃い次第、法務局に相続登記の申請をします。
相続登記については、後ほど詳しくご説明いたします。
相続登記が完了したら、不動産売却に向けて手続きを進めていきましょう。
相続した不動産は管理があまりされていなかったり、遠方にある場合が多いため、その地域に詳しい不動産会社に相談をしましょう。
また、相続する不動産は、戸建て、土地、マンションなど様々な種類があります。
それぞれの不動産で適した売却の方法は異なりますので、早いタイミングで不動産会社に相談したほうが良いでしょう。

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相続した不動産の売却における注意点

相続した不動産の売却における注意点

相続した不動産を売却する際、通常の不動産売却にはない注意点があります。
この章では、相続した不動産を売却する上で、把握しておきたい注意点についてご説明いたします。

まずは不動産の相続登記をおこなう

相続した不動産を売却する際の注意点として、登記上の持ち主が亡くなられた方のままである場合、不動産の売却をすることができません。
不動産の売却活動は相続登記をしていない場合でも可能ですが、売買契約のタイミングでは相続人に登記が移っていることが必要です。
不動産の相続登記について、法的に期限はありませんが、放置しておくことでデメリットが生じる可能性があります。
相続登記には多くの書類が必要であり、登記完了まで期間も長くかかります。
また、相続登記を開始するまで長期間放っておくと、必要書類の入手が困難になる場合があるのです。
不動産の売却が決まり、売買契約が決まってから相続登記の申請を始めてしまうと売却期間が長引きますので、早めに手続きを開始しましょう。

共有不動産の場合は窓口を決めておく

遺産協議の注意点として、相続した不動産を共有で所有することになった場合、売却活動においては相続人の中で窓口を決めておいたほうが良いでしょう。
相続人間で売却方針を事前に決めておくことで、窓口の方はスムーズに関係者と連携をとることができます。
共有不動産の場合の注意点として、共有者全員の同意を得なければ売却はできないため、窓口の方は事前に全員の同意を得てから、売却活動を進めていきましょう。

売却価格の最低ラインを決めておく

相続不動産の売却の進め方の注意点として、不動産の売却価格の最低ラインを事前に決めておくことが挙げられます。
とくに共有不動産の場合は、売却価格についても同意を得ていないと売却活動自体が長引いてしまいます。
売却価格の最低ラインを決めるうえでは、不動産会社の協力は不可欠ですので、早めに相談をして売り出す価格と最低ラインの価格を決めておきましょう。
最低ラインの価格を決めて共有者全員と同意形成をしておくことで、窓口の方の負担も減ることになります。

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相続した不動産の売却における相続登記とは

相続した不動産の売却における相続登記とは

ここまでご説明したように、相続した不動産を売却する際に相続登記が必要となります。
相続登記とは亡くなられた方の不動産の名義を、相続人に名義変更する登記をおこなうことです。
相続登記については任意であり、期間の定めや義務はありません。
しかし、相続登記をしなければさまざまなデメリットが生じてしまいます。
相続登記をおこなうためには、下記の書類を用意して法務局に申請する必要があります。

  • 登記申請書
  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 亡くなった方の住民票除票または戸籍附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を相続する方の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 遺産分割協議書
  • 相続する不動産の固定資産評価証明書

上記は遺産分割をおこなう場合の必要書類となり、法定相続の場合などは必要書類が変わります。
詳しくは法務局のホームページをご参照ください。

なぜ相続登記が必要か

相続登記をおこなう必要性として、まずは相続登記をしなければ不動産の売却ができないことが挙げられます。
売却を検討されている方は、上記でご説明したように必要書類が多くありますので、早めに準備をしましょう。
また、相続登記をおこなわなければ、相続した不動産を賃貸に出すなど有効活用も難しくなります。
賃貸に出す際の所有者情報が現状と異なり、未登記状態と認識されるため賃借人に敬遠される可能性があります。
加えて、賃借人が変わるたびに説明をしなければならないため、そのような手間を省くためにも相続登記をおこなうことは必要です。
最後に、不動産を担保に融資を受けようとしても、相続登記がされていなければ受け入れる金融機関はほぼないでしょう。
金融機関としては、未登記であれば書面上誰が所有者であるか把握できず、審査自体が難しくなるからです。

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まとめ

この記事では、不動産を相続した場合の売却までの流れや注意点、相続登記についてご説明いたしました。
ご家族が亡くなられた方や、今後不動産を相続する可能性がある方は、早めに何をすればよいか確認しておきましょう。
正直不動産樹では、相続した不動産の売却についてのご相談を承っております。
さいたま市浦和区、さいたま市南区、さいたま市中央区を中心にさいたま市周辺にお住まいの方で、相続した不動産について悩まれている方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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