土地売却前に知っておきたい「地目」とは?田・畑の売却ポイントもご紹介

土地売却前に知っておきたい「地目」とは?田・畑の売却ポイントもご紹介

所有されている土地は、それぞれ登記上の「地目」が決められています。
売却する前に地目について知っておくことで、スムーズに売却を進めることができます。
そこで、土地の売却をご検討中の方に地目とは何か、また田・畑を売却するポイントをご紹介していきます。

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土地を売却する前に知っておきたい「地目」とは

土地の地目とは、登記簿上の土地の種類のことです。
地目は、登記所の登記官が土地の現況や利用状況を考慮して決定します。
地目の種類には田・畑・宅地・山林など全部で23種類あります。
地目は、比較的自然のままの風景が付けられる地目から、墓地や鉄道など特定の建築物や構築物が特徴となる地目まであります。
このように地目が分けられているのには、理由があります。
それは、地目によって関係する法律が違うからです。
たとえば、地目が「田」「畑」である場合は、農地法という法律が関わってきます。
また、「宅地」の場合は、所得税や住民税など所得税法が関係してきます。
このように土地の地目は、法律と非常に密接に関わってくるため、売却時には注意が必要です。
また、地目は変更することも可能ですが、その際は不動産登記法により地目変更の登記をおこなう必要があります。
稀に、登記簿上の地目と現況の地目が一致していない場合があり、売却時にトラブルになる可能性があるので、変更は必ずおこなっておきましょう。

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土地を売却するポイントを地目の種類ごとに紹介

では、地目の「田」「畑」を売却するポイントを見ていきましょう。

「田」を売却する際のポイント

不動産登記法上の地目である「田」は田んぼのことで、農耕地で用水を利用して耕作する土地のことを指します。
地目の「田」を売却するポイントは、農地転用の手続きです。
売却する際は事前に都道府県の許可が必要になります。
ただし、市街化区域内に田んぼがあるような場合は、市町村へ届け出をおこなうだけで、転用できます。

「畑」を売却する際のポイント

不動産登記法上の地目である「畑」は「田」とは逆で、農耕地で用水を利用しないで耕作する土地のことを指します。
つまり、野菜などを栽培している土地のことです。
地目の「畑」を売却する際も「田」と同様に農地法の手続きをおこなう必要があり、都道府県の許可が要ります。
また、農業振興地域に指定されている場合は、農地転用をする前に農業振興除外申請の手続きが必要になります。
そのため土地売却をする前に、市町村の農政課などで境界線などの手続きの確認をおこなっておくとスムーズに売却できるでしょう。

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まとめ

土地を売却する前に知っておきたい「地目」とは何か、また田・畑を売却するポイントをご紹介してきました。
地目は種類によって、扱う法律が異なります。
そのため、売却前に地目が何になっているのか確認しておくことをおすすめします。
私たち「正直不動産樹」は、さいたま市浦和区・南区・中央区を中心に周辺エリアの不動産売却をおこなっております。
空き家となっている物件の活用や売却についても承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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