不動産の相続手続きはなるべく早くするのが良いでしょう。
不動産の相続手続きをしないことのリスクも存在します。
今回は不動産の相続手続きが必要な理由やチェックポイントを紹介します。
早め早めの相続で不要なトラブルをなくしましょう。
不動産の所有者が死亡した場合、法務局で登記されている所有者名義を相続人に変更しなければいけません。
この手続きを「相続登記」といいます。
この名義変更手続きは相続人か司法書士に依頼して行います。
相続手続きは放置するとリスクが生じます。
そのため、なるべく早く手続きを進めるのが良いでしょう。
まずは新たな相続が発生し、相続人が増えるケースです。
相続手続きを放置している場合は、新しい相続が発生すると話し合いがまとまりづらくなります。
なぜなら、手続きに協力してもらう人がどんどん増えるためです。
続いて、相続人が認知症などにより判断能力が低下し、相続手続きが難しくなるケースです。
手続きを放置する間に相続人の誰かが判断能力の低下した状態になると、有効な相続手続きを行えなくなります。
この場合は裁判所にて、その人に代わって協議に参加する「成年後見人」の選任手続きをする必要があります。
最後に相続手続きに協力してもらえないケースです。
不動産を相続する人を決めていた場合でも、時間経過により合意していた相続人の気持ちが変わることがあります。
相続手続きに協力してもらえなくなることもあります。
そのため、相続人が決まってから早めに手続きを進めましょう。
2024年4月から相続登記の義務化の法律が施行されます。
こちらできていないと、罰則の対象となりますので注意する必要があります。
まず、相続方法をチェックしましょう。
戸建て物件を相続するときは、代償分割、換価分割、共有による相続になります。
代償分割は親と子のうち1人が同居している場合に用いられます。
他の相続人に代償を支払う必要があるため、資金力が重要です。
等価分割は、小規模宅地の特例を利用できないため譲渡所得税が課せられる可能性があります。
その一方で、売却金を分割しやすいというメリットがあります。
共有による相続は一見丸く収まりやすい相続方法です。
しかし、さらに相続が発生すると権利関係が複雑化する可能性があります。
続いて、戸建ての相続で複数の相続人がいる場合の注意点です。
戸建て物件は被相続人が存命の間に話し合いをし、遺言書を残してもらいましょう。
場合によっては、法定相続分にこだわらないで、各相続人が納得のいくように調整することも良いでしょう。
また、戸建て物件の税金には特例があります。
相続した不動産が空き家となり、空き家の増加が進む状況に対処するため、国が空き家に対する措置を行っています。
相続人が空き家を売却しやすくするため、空き家の譲渡所得に対し、3000万円控除されます。
相続後一定期間放置した場合特例を受けられなくなるため、早めのチェックをおすすめします。
不動産の相続は早めに行うことで思わぬリスクも回避できます。
相続した不動産が空き家になってしまう可能性がある方は空き家売却もおすすめです。
相続した空き家の売却をお考えの方はぜひ当社までご相談ください。