不動産売却したときの住民税が課税されるタイミングは?

不動産売却で得た利益にも税金がかかるのをご存じでしたか。
不動産売却で得た利益は、給与所得とは別で申告しなければならないため、未納にならないようにチェックしておきましょう。
今回は、不動産売却の際に払う必要のある税金についてご紹介していきます。
相場が大きく変動した不動産をお持ちの際は特に注意しましょう。



□不動産売却は所得税と住民税がかかる



不動産売却では、特定の条件に当てはまると、所得税と住民税がかかります。
利益は、不動産の売却価格が購入費用よりも高くなると発生するのです。

しかし、戸建て住宅は築年数が経てば経つほど価値が減少します。
そのため、中古住宅で利益が発生することはあまりありません。
例外として、相場の低い時期に不動産を購入し、相場が高いときに売却すれば中古住宅でも利益が生まれる可能性があります。

不動産売却で生じる所得税と住民税は「分離課税」といいます。
これらは給与所得とは異なるため、不動産売却で利益を上げたら忘れず確定申告しましょう。

□不動産売却で住民税が課税されるタイミング



では、不動産で得た利益に住民税が課税されるタイミングはいつになるのでしょうか。

まず、確定申告は売却した翌年の2月16日から3月15日の間に行われます。
確定申告の際に、納付するのは所得税のみです。
住民税は、確定申告後に決められたスケジュールに合わせて納付します。
住民税の課税は不動産を売却した翌年に行われます。
徴収方法は以下の2つです。

1つ目は、毎月の給与から住民税を天引きする形での徴収です。
会社員の場合はこの方法をとることが多くなります。
この形を「特別徴収」と呼び、会社が住民税を計算して、天引きしてくれます。
住民税は自動的に給与から引かれるため、直接納付する必要はありません。

2つ目は、納付書で支払う方式です。
これは「普通徴収」と呼ばれます。
この場合は、6月、8月、10月および翌年1月に4回に分けて納付するのが一般的です。
自治体によっては異なる時期になる場合もあるので、確認しておくとよいでしょう。
まとまった資金があり、一括で納付できる場合は、一度に全額納付することも可能です。



□まとめ



不動産売却で利益を得た後は、所得税と住民税がかかります。
特に、住民税は納税のタイミングが人によって異なるため、自分はどのタイミングで納付するのかスケジュールを見ておくと安心です。
不動産売却後は税金の納め忘れがないよう、確認しておきましょう。

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