土地の売却にかかる住民税とは?税金の控除も併せて解説します

土地の売却には、どのような税金がかかるのでしょうか。
確定申告の内容が変わったり、税金の納付期限が異なる税金を納めたりすることになるため、要確認です。
今回は、特に注意してほしい住民税に注目しながら、土地売却に係わる税金について確認していきましょう。



□土地売却の際の住民税はいつ払う?



土地売却の際には、印紙税、登録免許税、所得税・特別復興所得税、住民税の4種類の税金を支払います。
印紙税は売買契約時、登録免許税は引っ越し時に支払います。

所得税、特別復興所得税、住民税は土地の売却で利益が出た時、課税される税金です。
利益が出た場合、所得税、住民税は売却の翌年に支払います。
そのため、売却代金は使い込まないようにしましょう。

所得税の支払い時期は、不動産を売却した翌年の確定申告の期間です。
確定申告の期間は原則、売却した翌年の2月16月から3月15日までになります。

住民税の支払い時期は、申告した時期の5月以降に納付書が送られます。
住民税は、基本一括払いか4回での分割払いで納税します。

所得税とは納税のタイミングが違うため、注意しておきましょう。

さらに、所得税、住民税は条件を満たせば、節税できます。
しかし、土地を購入した金額がわからないと、課税額が本来より高くなってしまうこともあるのです。

□土地の売却で受けられる控除



1.3000万円特別控除

住んでいた家が建っていた土地の売却であれば、すでに更地にした後でも最大3000万円の譲与所得を受けられます。
自身が住んでいた土地の売却である、家屋の取り壊しから1年以内に土地の売買契約が結ばれていることなど要件がいくつかあります。
ただ、この控除を利用すれば譲与所得が3000万円以下の場合、全額控除になる可能性もあります。

また、要件を満たせば、被相続人の居住用財産にかかる譲与所得の特別控除でも対象となります。
こちらも同じように、3000万円の控除が受けられます。

2.特定の移住用財産の買い替え特例

不動産を売却し、新たにマイホームを購入するときの場合も、課税を繰り延べられます。
売却金額と比べて、新居の購入金額が高いか、同額の場合、全額繰り延べになり、買い替え時の納税額はなくなるのです。
新居の購入金額の方が安い場合は、差額の所得に対し課税が行われます。
新居の購入金額の方が安い場合はこちらでも節税できるといえるでしょう。



□まとめ



土地の売却では、所得税と住民税の納税時期に違いがあることに注意が必要でした。
また、要件をクリアすれば控除を受けて節税できます。
納税が始まる前に対象かどうかチェックしてみてくださいね。

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