確定申告は年度末の大変な作業の1つですよね。
不動産売却でも、所得とみなされ確定申告をしなければいけません。
今回は、不動産売却で用意する書類についてご紹介します。
数が多いため、書類の用意は早めにしておきましょう。
不動産売却をしたら確定申告を必ずしましょう。
そもそも、確定申告とは、1月1日~12月31日までの1年間の所得にかかる税金を納税する手続きをさします。
給与所得以外の収入がある場合は、納税額を計算し、申告する必要があります。
しかし、その他の収入がある場合は、納税額を計算する必要があります。
個人が不動産を売却して得た利益も譲渡所得とみなされ、所得税と住民税が課せられます。
脱税にならないよう、不動産売却をした際は確定申告を忘れないようにしましょう。
不動産売却後の確定申告で必要な書類は以下の通りです。
・確定申告書B様式(第一表)
税務署や市役所で入手できる申告書です。
・確定申告書第三表(分離課税用)
他の所得と別に課税する際に使用する用紙で、税務署や市役所で入手できます。
不動産売却においては不動産所得を記入します。
・本人確認書類
マイナンバーの記載と本人確定書類を用意しておきましょう。
本人確定書類として、免許証や保険証、住民票などを提示したり、写しを添付します。
・登記事項証明書
登記事項証明書とは、不動産の所有者や担保などの登記記録が記載された書類です。
法務省の窓口に登記事項証明書交付請求書を提出して申請しましょう。
・譲渡所得の内訳書
譲渡所得の内訳書は、国税局から郵送されます。
土地や建物の売却で得た利益に基づいて、譲渡所得金額の詳細を記載します。
税務署で入手したり、国税庁ホームページからダウンロードしたりしましょう。
・所得費用が確定できる領収書の写し
不動産購入金額、仲介手数料、印紙税、登記費用、不動産取得税、測量費用の写しを用意しましょう。
・譲渡費用が確認できる領収書の写し
仲介手数料をはじめ印紙税、登録免許税、解体費用などの写しを用意しましょう。
・不動産購入の売買契約書の写し
売買契約書の写しが必要です。
課税の増額を抑えるために使います。
・不動産売却時の売買契約書の写し
売買契約書の写しを用意します。
確定申告では、土地や建物を売却した価格を証明するため必要です。
・源泉徴収票
申告書に記入する金額を確認するために源泉徴収が必要です。
不動産売却では、確定申告が必要不可欠な作業です。
これらの書類は、不動産売却時にもらうものから税務署や市役所で入手する物もあります。
早めに書類をまとめて、スムーズに確定申告できるようにしましょう。