不動産を相続することになった際、相続する方法にはいくつか種類があるため、状況に合わせてどのような方法で相続するのかを決めていかなければいけません。
今回は、不動産を相続するための4つの方法と、不動産相続の流れについてお伝えします。
相続でトラブルを起こさないように、どの方法でどうやって不動産を分配するのか、あらかじめ考えておきましょう。
1.現物分割
現物分割とは、不動産をはじめとした財産を、そのままの形で分割して相続する方法です。
最もシンプルな方法で、複雑な手続きも必要ありませんが、建物付きの不動産の場合は分割が難しいため、基本的には土地のみを相続する場面に用いられています。
2.代償分割
代償分割とは、特定の相続人のみが不動産を相続し、他の相続人に対しては、その人から金銭で資産を分配する方法です。
相続人の中に現金での分配を希望する人がいたり、特定の相続人がその不動産に住むことになっていたりする場合に、よく用いられています。
3.換価分割
換価分割とは、不動産を一旦売却し、売却によって得られた代金を相続人で分割する方法です。
そのままの形では分配するのが難しい財産でも、売却して現金化することで、平等に分配がしやすくなります。
4.共有名義
複数の相続人が、共有名義で不動産を相続する方法もあります。
ただし、将来その不動産を売却する時には、共有名義全員の同意が必要であり、色々と注意が必要な相続方法です。
1.遺言書を確認する
相続が発生したら、まずは遺言書を探してください。
遺言書がある場合には、その内容が優先されて相続が進められていくので、遺言書の有無と内容を確認してください。
2.相続人を確定させる
遺言書の確認と同時に、できるだけ早く相続人を確定させましょう。
誰が相続人になるのかを確認するためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めなければいけません。
後から新たな相続人が発覚すると、分割協議もやり直さなければいけなくなってしまうので、戸籍謄本をしっかり調べておきましょう。
3.財産を特定して財産目録を作成する
相続人を確定するのとともに、被相続人の財産を特定して「財産目録」を作成します。
不動産が相続財産に含まれているかどうかは、固定資産税の納税通知書を確認して調べましょう。
4.遺産分割協議を行う
遺言書がある場合は、その内容に沿って相続を進めていきますが、遺言書がない場合には、相続人で遺産分割協議を行います。
遺産分割協議によって分割内容の合意が得られたら、不動産をはじめとする財産を、誰がどのように相続するかを記載する「遺産分割協議書」を作成します。
5.相続財産の名義変更
相続人が確定したら、相続登記の手続きをして、不動産の名義を変更する必要があります。
この手続きには、登記事項証明書をはじめいくつかの書類が必要になるので、事前に準備しておきましょう。
6.相続税の申告・納付
相続税の申告・納付については、期限が相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内と定められています。
この期間を過ぎると延滞税が発生したり、減税の特例を受けられなくなったりするので、忘れずに申告・納税するようにしましょう。
不動産を相続する方法としては、現物分割・代償分割・換価分割・共有名義の4つがあります。
それぞれの方法は、不動産のまま相続するのかや、現金にしてから分配するのかといった点で違いがあるので、最適な形で相続できるように、相続人同士の間できちんと話し合っておきましょう。