空き家は、所有しているだけでも維持費や税金がかかりますが、売却しようとすると、今度は売却に対しても税金が発生してしまいます。
そのため、空き家売却にかかる税金を懸念して、なかなか売却に踏み切れない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、空き家の売却にかかる税金と、税額を抑えるために利用できる特例についてご紹介します。
どれくらいの税金がかかるのか、またどれだけの税額を抑えられるのかを把握して、不安なく空き家の売却に踏み切れるようにしましょう。
*譲渡所得税
空き家売却に発生する税金の中で、最も負担が大きいのが「譲渡所得税」です。
譲渡所得税とは、不動産の売却によって得られた利益(譲渡所得)に対して課される税金のことです。
譲渡所得税は『譲渡所得×税率』で計算できますが、税率は不動産の所有期間に応じて変わってくるため、注意が必要です。
所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡所得」とみなされ、税率は30.63%となっています。
所有期間が5年を超えていると「長期譲渡所得」とみなされ、税率は15.315%になるので、注意してください。
*住民税
空き家の売却に対して、譲渡所得税の次に負担が大きいのが「住民税」です。
こちらも譲渡所得税と同様に、『譲渡所得×税率』で税額を計算できます。
また、所有期間に応じて税率も変わってくるので注意してください。
短期譲渡所得の場合は9%、長期譲渡所得の場合は5%が税率になっているので、覚えておきましょう。
*印紙税・登録免許税
空き家の売却時には、「印紙税」「登録免許税」が発生することもあります。
印紙税とは、契約書や公的な文書の作成に対して発生する収入印紙代のことで、不動産の売買契約書に貼付して納税します。
税額は不動産の売買金額によって異なるので、適切な印紙を購入するようにしてください。
登録免許税は、不動産の名義変更をするときに発生する税金のことです。
税額は『固定資産税評価額×税率(不動産価格の2%)』で計算できます。
「固定資産税評価額」とは、固定資産税を計算する時の基準となる、物件の評価額のことです。
こちらは、毎年送られてくる納税通知書か、役所の固定資産課税台帳で閲覧できるので、確認しておいてください。
□空き家の売却で「3,000万円の特別控除」は利用できる?
空き家の売却にかかる税金について、特に譲渡所得税は税率も高く、かなり負担が大きいです。
そこで、譲渡所得税の負担を軽減するために利用できるのが「3,000万円の特別控除」です。
こちらの特例を利用できれば、譲渡所得のうち3,000万円までの部分が課税対象外となります。
その結果、仮に譲渡所得が3,000万円以下であれば、譲渡所得税が全くかからなくなるのです。
そのため、かなりの金額を節税できるでしょう。
しかし、こちらの特例の適用を受けるためには、いくつかの条件を満たしていなければいけません。
主な条件は以下の通りになるので、適用できるかどうかきちんと確認しておきましょう。
・相続によって取得した土地および家屋である
・相続開始の直前に被相続人(故人)以外に誰も住んでいなかった
・昭和56年5月31日以前に建築された建物である
・売買代金が1億円以下である
・相続開始から3年後の年末までに売却する(など)
空き家の売却時には、「譲渡所得税」「住民税」「印紙税・登録免許税」これらの税金が発生する可能性があります。
その中でも、特に「譲渡所得税」は負担が大きいため、利用できる場合には「3,000万円の特別控除」を利用して、上手に節税しましょう。