相続した土地の売却にかかる税金とは?相続から3年以内に売却すれば節税できる?

相続した土地の対処に困っている場合は、維持費や固定資産税を抑えるためにも、売却で手放してしまうのも上手な対処法の1つです。
特に、相続から3年以内と早めに売却すれば、かなりお得に売却できるかもしれません。

そこで今回は、相続した土地の売却にかかる税金と、税額を抑えるための制度についてご紹介します。
相続した土地を持て余している方は、ぜひ早めの売却を検討してみましょう。


□相続した土地の売却にかかる税金とは?



*印紙税

印紙税とは、不動産の売買契約書に印紙を貼って納税する税金です。
税額は売買契約の代金によって異なり、また、2024年3月31日までの契約については、税額が軽減されています。

*譲渡所得税

不動産を売却して利益が出た場合には、その利益=譲渡所得に対して税金が発生します。
譲渡所得税の税額は、以下の計算式で求めることが可能です。

「譲渡所得税額=譲渡所得-(売却不動産の取得費+売却のための必要経費)×税率」

譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間に応じて変わってきます。
所有期間が5年を超える「長期譲渡所得」の場合は20.315%、5年以下の「短期譲渡所得」の場合は39.63%となっているので、まずは自分の所有期間を確認しておきましょう。

*登録免許税

抵当権付きの不動産を売却するためには、抵当権を抹消するための手続きが必要です。
この抵当権抹消の手続きに対しては「登録免許税」がかかり、不動産1件につき1000円の税額がかかります。
つまり、土地と建物を同時に売却する場合には、あわせて2000円の登録免許税が必要です。

□相続から3年以内に売却すれば節税できる?



このように、相続した不動産を売却した際にはいくつかの税金が発生しますが、相続から3年以内にその不動産を売却すれば、税額を抑えられる場合があります。
そこでここからは、相続から3年以内に不動産を売却した場合に利用できる、2つの節税制度についてお伝えしていきます。

1.相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
こちらの特例は、譲渡所得の計算時に、相続税を不動産売却の取得費に加算できる制度です。
相続後すぐの土地売却だと、売主は譲渡所得税と相続税を両方、短期間のうちに支払わなければいけません。

そこで、相続税額を取得費に加算し、売主の税負担を軽減できるようにしたのがこの制度です。
取得費が加算されたおかげで、譲渡所得の金額が低くなるため、その結果譲渡所得税の課税額が安くなります。

2.被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
土地の売却にかかる税金の中でも、譲渡所得税は税率も高く、かなり負担の大きいものです。
そのため、できれば譲渡所得税の金額をグッと抑えたいですよね。

そこで利用できるのが、被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例です。
こちらの特例が適用されれば、譲渡所得のうち「3000万円」までの部分が課税対象から外されます。
その結果、譲渡所得が3000万円を超えていなければ、譲渡所得税は全く発生しません。
また、3000万円を超えている場合にもかなりの金額を節税できるので、適用条件に該当しているかを確認しておきましょう。


□まとめ



相続した土地を売却するためには、「印紙税」「登録免許税」「譲渡所得税」これらの税金が発生します。
ただし、相続から3年以内に売却すれば、節税のための特例を利用できる場合もあるので、相続した土地を使う予定がなければ、早めの売却を検討しましょう。

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