サブリース新法とは?変わった点をお伝えします!

「サブリース新法」とは、2020年12月15日に施行された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」の一部にある、「第3章 特定賃貸借契約の適正化のための措置等」のことを指します。
それでは、この「サブリース新法」によって、今までとは何が変わったのでしょうか。

今回は、「サブリース新法」によって今までと変わった点と、それによる影響について解説していきます。
サブリース新法について詳しく把握しておきたいと考えている方は、ぜひ最後までご覧になってください。


□「サブリース新法」が制定された背景



サブリース新法が制定された背景には、サブリース会社と不動産のオーナーの間で、トラブルが多発していた背景があります。
サブリース契約によるトラブルは、現在も後を絶たないため、どうしてもリスクが大きいイメージが強くなっています。

サブリース契約は、入居者がいなくても家賃が保証されるため、不動産のオーナーにとっては魅力的に見える選択肢の1つです。
もちろん、サブリースによる不動産の活用で成功している方もいらっしゃいますが、必ずしも全員が成功するわけではありません。

それに加え、「事前に聞いていた話と違った」「一方的な条件変更を求められた」と、サブリース会社側からの悪質な契約変更を迫られるケースもあります。
また、こうした契約変更に疑念を持って、解約を申し出た結果、多額の違約金を求められたケースもあるのです。

こうしたトラブルが多いことと、社会問題に発展した事例があることを踏まえて、「サブリース新法」が施行されることになったのです。

□「サブリース新法」では何が変わったの?



*誇大広告等の禁止

「サブリース新法」が制定された目的は、オーナーが契約内容を誤解したまま、不利益な契約を締結しないようにすることにあります。
また、誇大広告等の「等」には、チラシやテレビCMだけでなく、SNSやホームページも含まれており、あらゆる媒体でサブリースのメリットだけを広告することが禁止されているのです。

*不当勧誘の禁止

「不当勧誘」と聞くと、執拗なセールスを思い浮かべるかもしれませんが、サブリース新法における「不当勧誘」とは、契約における重要事項を伝えなかったり、事実とは異なることを伝えたりして勧誘を行うことを指しています。
例えば、以下のような情報をサブリース会社から伝えていないと、不当な勧誘とみなされます。

・将来的に家賃が減額されるリスク
・契約解除の可能性
・借地借家法によりオーナーからの解約には正当事由が必要である

こうした不当勧誘についても、サブリース新法では禁止されることになったのです。

*重要事項説明の義務化

今まで、賃貸や売買の契約時には、重要事項説明書の交付と説明が不動産会社に義務付けられていましたが、サブリース契約の際にはこの義務がありませんでした。
しかし、今回のサブリース新法により、サブリースの契約時にも重要事項の説明が義務化されました。
そのため、現在は「契約期間・更新及び解除に関する事項」を書面に記載し、契約前にサブリース会社による説明が義務付けられています。



□まとめ



サブリース新法では、誇大広告や不当勧誘が禁止され、また重要事項の説明も義務化されました。
そのため、オーナー様の立場がより強く守られるようになっています。

ただし、ひとつ注意しておいてほしいポイントが、法律を変えなければいけないほどに、サブリースに関するトラブルがあちこちで発生していること。
そのため、サブリース契約を結ぶ特別な理由がないのであれば、不動産を売却や買取で売りに出すことも検討してみてください。

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