空き家は所有しているだけでも費用がかかりますが、そのうちの1つに「固定資産税」があります。
この固定資産税については、毎年支払の義務が発生するものであり、かなりの負担になることが予想されるでしょう。
しかし、固定資産税を払えなくなってしまった場合には、重い負担がのしかかることにもなりかねません。
そこで今回は、空き家にはどれくらいの固定資産税がかかるのかと、税金を支払えない場合にどうなるのかについて解説していきます。
空き家を所有している間は、毎年固定資産税を納める必要があります。
固定資産税とは、個人・法人を問わず、毎年1月1日時点での不動産所有者に対して課せられる税金のことです。
原則として、すべての土地や家屋が課税対象となるため、もちろん空き家もその対象となります。
空き家を含め、不動産に課される固定資産税の税額は、「固定資産税評価額×1.4%」で算出できます。
ただし、住宅用地については軽減特例が適用されるため、更地よりも固定資産税の金額が安くなります。
住宅用地の軽減特例については、以下のように軽減措置が定められています。
・小規模住宅用地(200平方メートル以下の部分):固定資産税評価額×1/6
・一般住宅用地(200平方メートルを超える部分):固定資産税評価額×1/3
上記のような計算式から、例えば面積が200㎡で、評価額が1800万円の空き家の場合、以下のように固定資産税が計算されます。
・1,800万円×1/6×1.4%=42000円
この計算方法で、空き家の固定資産税を算出できるので、気になる方は試してみてください。
*延滞金が発生する
期限を過ぎても固定資産税を納付していない場合、通常の税金に加えて、「延滞金」も発生します。
この場合の延滞金の利率は、滞納日数が1か月未満か、1か月以上かで異なっており、滞納期間が長くなるほど税率は高くなるので注意が必要です。
*差し押さえの可能性も
自治体からくる固定資産税の請求を、長期間にわたり無視し続けていると、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。
この差し押さえの対象となるのは、固定資産税滞納の原因となっている不動産だけでなく、給与や預金、自動車などもその対象となります。
ただし、差し押さえは、自治体にとっても最後の手段です。
仮に滞納してしまったとしても、自治体の窓口に相談すれば、分割納付や減免をはじめ、柔軟に対応してもらえる可能性もあります。
そのため、支払いが難しい場合には、できるだけ早く自治体の納税課に連絡しましょう。
空き家にかかる固定資産税については、「固定資産税評価額×1.4%」で金額を算出でき、また住宅用地の特例として、評価額が1/6、もしくは1/3になる場合もあります。
ただし、この金額を納税できず、固定資産税を支払えない場合には、延滞金の支払いが生じるケースや、最悪の場合には差し押さえになる可能性もあります。
そのため、税金を払うのが難しくなった時点で、早めに自治体や当社のような不動産のプロまで相談に来てください。